『仕事がしたい』と応募したはずなのに(2011年2月1日号)
更新日:2015年4月10日
『仕事がしたい』と応募したはずなのに
事例
新聞折り込みの求人広告で「9割が未経験!携帯電話・パソコンが全く分からない人でもできる!」と書かれた募集欄を見た。仕事の内容は、モバイルゲームのテストや簡単な事務作業などで「楽しそうで、自分にもできる」と思い、問い合わせると、すぐに業者から電話があり、履歴書をファクスで送るよう指示された。送信後「採用となるが、この仕事を始めるには、ホームページの作成が必要。初期費用36万円を振り込むように」と言われた。「お金がない」と断ると、「サポートするから一緒にやりましょう」と優しく繰り返し勧めるので、信頼感が高まり、貯金の全額15万円を送金した。しばらくして契約書が届いたが「初期費用のほかにメンテナンス費用や更新料が必要」と書いてあった。
「そんな話は聞いてない」と業者に抗議し、契約解除を求めたが、全く取り合ってくれない。
今回の契約は、電話勧誘による「業務提供誘引販売」に該当する可能性があるとして、契約解除の通知を出しました。しかし、業者は解約に応じなかったため、特定商取引法違反で警察に被害届を出しました。
求職者の弱みにつけ込んで、先に物品の購入や登録料を要求する場合は、特に注意が必要です。
お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
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