生活の中の「契約」について 契約トラブルの未然防止のために(2011年5月1日号)
更新日:2015年4月10日
生活の中の「契約」について 契約トラブルの未然防止のために
私たちが毎日の生活をスムーズに過ごすためにさまざまな「契約」があり、大きな役割を果たしています。
「契約」といえるものを1から7の中から選んでみましょう。
- バスで駅に行く
- コンビニで弁当を買う
- 友人に頼まれた引越しの手伝いをする
- 熱があるので医者に診てもらう
- 携帯電話を買う
- 街頭でアンケートに答える
- 美容院で髪をカットしてもらう。
このうち3、6以外は全て契約です。
契約とは、一度成立すると勝手に内容を変更したり、やめたりすることのできない法律上の「約束」のことです。中でも売買契約は、口約束でも、契約書がなくても、印鑑を押さなくても、お互いの合意があれば契約は成立します。契約書や印鑑、サインは証拠を残すためのものです。いったん契約が成立すると、どちらかの一方的な都合でやめることはできなくなり、簡単には取り消せません。つまり、自分の意思で決めた約束に、自分自身が法的に拘束されるということです。
契約で失敗しないためにも契約する前には、本当にその商品やサービスが必要かどうかを考えることが大切です。また、申込書や契約書はきちんと読んで保管し、契約内容を理解した上で契約しましょう。
「契約」トラブルに巻き込まれたら、消費生活センターまで相談してください。
お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
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