保険商品の支払内容の違いに注意!(2011年9月1日号)
更新日:2015年4月10日
保険商品の支払内容の違いに注意!
事例
駅の構内で転倒して腰を強打し、歩けなくなった。近所のA医院を受診したが改善せず、B医院へ転院した。初診時のA医院には2カ月、転院先のB医院には3カ月間通院し、ようやく症状は改善した。後日、加入している保険会社2社に保険金の請求をしたところ、C保険会社は治療期間全てが給付の対象となったのに対し、D保険会社では転院先のB医院の治療費は給付対象にはならないと言われた。
加入時には保険約款の内容確認を
保険会社は、支払事由(保険金が支払われる場合)や、免責事由(支払事由が生じても保険会社が保険金の支払義務を免れる場合)を保険約款に定めています。保険金が支払われるかどうかは、保険商品によって異なります。加入時には補償内容を約款で確認することが大切です。
保険会社には説明責任がある
契約者が保険金を支払われない理由を尋ねても、保険会社は「約款に基づき支払わない」との単純な回答が多く、「保険会社の回答に納得できない」「対応が不親切」との多くの相談があります。
このような場合
(1)保険会社に対して「支払わない根拠が保険約款の何条によるのか」
(2)「どうして支払わないという判断になったのか」
などの詳細な説明を求めましょう。保険会社には「保険金支払いに関するガイドライン」が定められていますので、消費者に対して、丁寧で分かりやすい説明をする責任があります。
お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334
