このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 防犯・安心・安全
  4. 消費生活
  5. ハイ!消費生活相談員です
  6. 平成25年度
  7. 同型タイプのマンションなのに家賃が違う!(2013年10月1日号)

本文ここから

同型タイプのマンションなのに家賃が違う!(2013年10月1日号)

更新日:2015年4月10日

同型タイプのマンションなのに家賃が違う!

事例

 マンションに入居して9年目になる。隣室にAさん家族が引っ越してきた。同じ年頃の子どもがいることがわかり、Aさんとは親しく話をする機会が増えた。
 ある日、マンションの家賃額が話題になり、自室の家賃が、Aさん宅と同階・同型タイプなのに、1万円高いことが分かった。入居時期が異なるだけで、家賃に差があることが納得できず、家主に対してAさんと同額にしてくれるよう請求した。家主は、今月分からであれば値下げに応じると回答したが、Aさんが入居した時点にさかのぼって値下げをすることは拒否され、不満である。

法的根拠

 住居用の賃貸借契約期間は、2年間が多いようですが、期間終了後も、借主が継続の申し出をすれば、原則、契約は同条件で更新され、居住を続けられます。
 この更新時に、変更契約を交わしていない限り、入居契約時の家賃を支払わなければなりません。  
ただし、借主が現在の家賃がふさわしくないとの合理的根拠を示した場合、家賃の値下げの請求が法律で認められています。反面、家主が値上げを請求することも認められています。

アドバイス

 事例では、相談者が近辺の同種マンションの家賃相場やAさんの家賃を、自室家賃と比較して、釣り合わないことを家主に説明したところ、値下げ請求が認められました。
 しかし、値下げ後の家賃は今後支払う分からが対象となります。従って、さかのぼって値下げを請求することはできませんので、注意してください。

お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

施設案内

よくある質問

情報が
みつからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る