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夫婦間の連帯保証とクレジット債務(2013年11月1日号)

更新日:2015年4月10日

夫婦間の連帯保証とクレジット債務

事例

 結婚当初から夫は浪費癖があり、それが原因で、離婚の協議を始めた。しかし、結婚時に夫を債務者とし、私が連帯保証人となって自宅を購入したため、この自宅を売却してローン残額を精算しようとしたが、売却価格がローン残高を下回り、借金だけが残ってしまいそうだ。夫は離婚しても住宅ローンを払うので、私に迷惑はかけないというが、口先だけで終わらないか心配である。離婚を事由に、連帯保証人を解除できないか。
 また、夫が、無断で私のクレジットカードを持ち出し、使用していることが分かった。私が使用していなくても支払わなければならないのか。

アドバイス

 連帯保証契約は、夫との契約ではなく金融機関との契約であり、離婚事由による解除はされず、離婚後も債務者と同様の責任を負います。クレジットカードは、カード会社から貸与されたもので、会員は「善良な管理者」としての義務が課せられていることから、カードを他人に貸すことは禁止されています。このようなケースでは、例え夫婦間であっても、善管注意義務違反とみなされ、カードの所有者に請求されます。離婚協議時には、財産分与だけでなく、連帯保証債務などがあれば、その解決策について当事者間の十分な話し合いが必要です。
 連帯保証債務の解除については、あらかじめ金融機関と相談し、対処法を検討しておくことや、夫が無断で使用したクレジットカードの請求金額の弁済を、夫に求めることは可能です。

お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

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