注文していない健康食品の送りつけに注意(2013年4月1日号)
更新日:2015年4月10日
注文していない健康食品の送りつけに注意
知らない業者から突然電話で、「アンケートに答えてほしい」「注文品を送る」などと、契約を促されたり、商品代金を支払うように導かれたりする被害が増えています。断っても何度も電話がかかってきて、強い口調で迫られ恐怖を感じ、業者の指示に応じてしまうケースもあります。
事例1
夫が生前に契約していたという業者から、健康食品を送ると電話がかかってきた。「夫は亡くなったのでいらない」と断ると、「受注製造なので断れない」
と言われた。「私は医師からの処方以外は服用することを止められている」と伝えたが、聞き入れられず、代金引換えで商品が送られてきた。
事例2
「注文された健康食品のサンプルを送る」と電話があり、「注文した覚えはない」と断ると、「確かに注文しているので送る」と言われた。サンプルなので無料だと思っていたのに、届いた商品と一緒に手数料の振替用紙が入っていた。
対処法
事例のように、「買うとは言っていないのに商品が届いた」「断ったのに商品が送られてきた」などの相談が多く寄せられています。
消費者が承諾していないのに、一方的に商品を送り付けられた場合、代金支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。
勧誘されても、必要なければ、はっきりと断りましょう。業者名や連絡先を確認しておくことも大切です。
商品が届いてしまっても、「受取拒否」をするなどして、安易に受け取らないようにしましょう。もし受け取ってしまったり、商品代金を支払ってしまったりしたら、すぐに消費生活センターに相談してください。
お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334
