中古自動車の契約~契約前に注文書をしっかり確認~(2013年8月1日号)
更新日:2015年4月10日
中古自動車の契約~契約前に注文書をしっかり確認~
事例
探していた中古車をインターネットで見つけ、販売店を訪れた。問題なく商談が進み、申込金を払い「注文書」にサインした。帰宅後、家族に反対されたため、翌日、販売店に契約解除を申し出たが、「注文書に署名捺印があり、契約は成立している。契約解除はできない」と言われた。
アドバイス
売買契約は、契約書を交わさなくても口約束で成立します。契約解除には、双方の合意が必要です。また、最近はインターネット通販やオークションで契約・落札し、納車後に不具合が見つかり、契約を解除したいなどの相談が多く寄せられるようになりました。
日本中古自動車販売協会連合会では、契約成立の時期を、次のうち最も早い日と定めています。
- 現金の場合は、引き渡し日、使用者登録の完了日、注文により販売会社が改造・改装・修理に着手した日
- クレジットの場合は、信販会社が販売店に立替払を承諾したとき
ところが、事例の契約注文書は、販売店独自の様式で、契約解除ができない内容の記載がありました。このようなトラブルを避けるには、売買契約の注文書にサインする前に、次の事項を必ず確認しましょう。
(1)解約に関する事項
解約条件や解約料、違約金、損害賠償額
(2)払金額の総額や支払方法
(3)車体に関する情報
修理歴や修理箇所、対応状況
参考窓口
一般社団法人 自動車公正取引協議会
電話:03-5511-2115
お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334
