祝成人…契約は慎重に!!(2014年1月15日号)
更新日:2015年4月10日
祝成人…契約は慎重に!!
今年、市では1,487人がめでたく成人を迎えました。成人すると、民法では保護者の同意なく取引の契約ができます。しかし、一旦契約すると簡単には取り消せません。
事例1
ひとり暮らしを始め、インターネットプロバイダ接続サービスを契約した。訪問してきた業者から料金が安くなると勧められ、別のプロバイダに変更したが、料金も安くなっていないので契約を元に戻したい。
事例2
インターネットのSNS(会員制交流サイト)で知り合った人から、「空いている時間で小遣い稼ぎができるいい仕事がある」と誘われた。後日、その人と2人で事務所へ行き、競馬予想ソフトを99万8千円で契約。購入費用は紹介された消費者金融で借金し支払ったが、不安になり翌日、消費生活センターに相談した。解約を希望する。
(相談者:いずれも20歳、学生)
アドバイス
事例1では、プロバイダ契約などの通信事業は、電気通信事業法により、無条件での解約はできません。ただし、契約時にうその説明や強引な勧誘など、問題があれば契約を取り消せる場合もあります。
事例2では、解約通知を事業者宛てに特定記録郵便で送りましたが、宛先不明で返送されてきました。結果、不要なソフトと高額な借金の返済だけが残りました。
最近、若者の間でインターネット情報サービスなどを利用した悪質な勧誘が横行しているので、契約は慎重にしましょう。また、成人すると消費者としての権利と同時に責任が求められます。日頃から自分に必要な情報を的確に選択できる力を養いましょう。
お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334
