マルチ商法を勧められ、入会したものの…(2014年4月1日号)
更新日:2014年11月20日
マルチ商法を勧められ、入会したものの…
事例
大学に入学し、サークルなどの新入生歓迎会に積極的に参加していたとき、先輩からネットワークビジネスの勧誘を受けた。健康食品と初回ポイントを購入して会員登録すると、勧誘者に売り上げの一定割合分の報酬が支払われる仕組みだという。話を聞くだけと思っていたが、先輩の手前断りづらく、登録してしまった。購入にはクレジットカードが必要で、「持っていない」と答えると、「作りに行こう」と言われ、そのカードで計10万円を支払った。
数日後、母親にカード会社の書類が見つかり、反対されたためクーリング・オフしたいと本社に電話すると、商品はすでに発注済みと言われ困っている。(10代男性)
アドバイス
事例のように、商品やサービスを契約して組織に加入させた上で、新たな加入者を見付けると配当が支払われる仕組みのことを連鎖販売取引、いわゆる「マルチ商法」といいます。
マルチ商法は違法ではありませんが、法律による規制があります。勧誘では、一部の成功談を言葉巧みに話して、もうけられるという気持ちに駆り立てられます。先行投資をしているため、早く回収したいと焦り、身近な人をしつこく勧誘して、大切な家族や親戚、友達と疎遠になった事例もあります。
マルチ商法には限界があり、「カンタンにもうかる」などということはありません。安易に契約をせず、必要なければはっきりと断りましょう。契約してしまっても、クーリング・オフや勧誘の経過などにより解約できる場合があるので、相談してください。
お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334
