死亡保険金の受取人について(2014年6月1日号)
更新日:2014年11月20日
死亡保険金の受取人について
事例
夫は、事業を営んでいる知人のAさんに頼まれ、借入金の連帯保証人となっていた。しかし、Aさんは経営不振から自己破産を決意し、夫にも同時に自己破産しようと勧めた。夫は、気持ちの整理がつかず思案していたところ、突然病気で亡くなってしまった。私が相続人となり、夫の財産と借金を引き継ぐことになったが、財産より借金の方が多い場合、自己破産か相続放棄をした方がいいと聞いた。
私を死亡保険金受取人として加入していた生命保険があるが、相続放棄しても受け取れるのか。
アドバイス
相続人は、夫名義の財産と借金を相続することになります。3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、借金返済を免れることができます。また、事例のように死亡保険金受取人に指定されている場合は、相続放棄しても自分の財産として保険金を受け取ることができます。しかし、保険金の受取人が夫になっている場合は、夫の相続財産になるので、相続放棄すれば受け取ることができません。
保険契約の期間は長期にわたることが多いため、加入者の生活実態やライフスタイルが突然変化することがあります。自分にあった契約内容の見直しや、点検をすることが大切です。
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