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「初回お試し」のつもりが定期購入に!? ~インターネット通販サイトの表示に注意~(2015年11月1日号)

更新日:2015年11月12日

「初回お試し」のつもりが定期購入に!? ~インターネット通販サイトの表示に注意~

事例

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で「初回お試し実質無料」と書かれたダイエット食品の広告を見て注文した。2週間後に商品が届き、広告表示どおり500円(送料相当額)を支払った。1カ月後に荷物が届き開封したところ、同じダイエット食品が入っていた。同封の請求書を確認して初めて、先日の注文が2回目以降2,958円、4カ月間の定期購入契約だったとわかり、解約希望。

対処法

インターネット通販サイトでは、消費者の購買意欲をかき立てるため、「無料」や「初回限定」、「特別価格」など、目を引く文言などを多用して大きく表示する一方、重要な規約や購入条件は、末尾などに小さく表示していることが多くあります。事例のように、消費者に誤認を与えるような表示をしており、特定商取引法上に定められた「表示義務」への違反が疑われる悪質なケースも多々見受けられるので、注意が必要です。
今年度も、通信販売に関する相談が135件(8月末現在)で、今までで最多の相談件数です。特にインターネット通販は、簡単で便利に買い物ができる一方、悪質なサイトも多く、トラブルが絶えません。また、クーリングオフ制度が適用されないため、一度契約すると解約や返金に応じてもらえないこともあります。購入後のトラブルを避けるためには、大きく表示された文言や価格だけで購入を判断せず、広告や注文画面の隅々まで見て、慎重に契約内容全般を確認することが大切です。
インターネット通販に関して不審なこと、困ったことがあれば、消費生活センターに相談してください。

お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

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