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無料・当選商法にはくれぐれもご注意 ~タダより高いものはないという心構えを~(2015年12月1日号)

更新日:2015年12月2日

無料・当選商法にはくれぐれもご注意 ~タダより高いものはないという心構えを~

 当選商法とは、「キャンペーン中で無料です」「あなただけが当選しました」などと、特別であることを強調して客を呼び寄せる商法です。この一例を紹介します。

事例1

 スーパーで見つけた「有名食事処巡りの旅行が当たる」というキャンペーンに応募した。後日、「格安バス旅行」当選券が送られてきた。喜んで旅行に参加したところ、途中で宝石工房に併設している店舗へ全員が案内された。
 見学だけと決めていたが、「この真珠のネックレスはお勧めです」「お似合いですよ」「本日だけ特別価格で販売します」と複数の店員から次々に勧誘された。何度も断ったが、しつこい勧誘に根負けし、楽しい旅行中のことでつい気も大きくなって、18万円の真珠のネックレスをクレジットカード払いで買った。帰宅後よく考えてみると、真珠のネックレスは既に持っている。不要なので、解約したい。

対処法

 通常、店舗での購入契約はクーリングオフ適用外です。しかしこの事例の場合、本人が購入する目的で店舗に出向いたのではなく、バス旅行の中にあらかじめ組み込まれていたものです。このような販売方法には不意打ち性があり、しかも断ったにもかかわらず勧誘が続けられています。これは特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があり、クーリングオフを主張できる場合があります。「無料」や「当選」の裏に隠された「ワナ」には、十分な注意が必要です。対応に困ったら、諦めずに消費生活センターへご相談ください。

お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

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