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トラブル続出!? 結婚式の契約は慎重に(2)(2016年3月1日号)

更新日:2016年3月10日

トラブル続出!? 結婚式の契約は慎重に(2)

 前回は「結婚式場の見学だけのつもりが、長時間勧誘された結果契約してしまった。翌日キャンセルを申し出たが、キャンセル料30万円を請求された。予定日は10カ月先なのに、あまりにも高額ではないか」という事例を取り上げました。今回は、この事例の対処法と契約時の注意点について考えます。

対処法

 消費者と事業者の間で締結される契約には「消費者契約法」という法律が適用されます。事例のように、消費者が断っているにもかかわらず、契約するまで長時間勧誘することは、「退去妨害」に当たります。また、高額なキャンセル料は「平均的な損害額を超えた違約金」に当たるかを検討する余地はありますが、キャンセル料の発生時期や金額は各業者によって異なり、解約や減額などを求めるには訴訟も含めた交渉が必要な場合がほとんどです。
 しかし、訴訟を提起しても、必ずしも消費者の主張が認められるとは限りません。現状で最も有効な対処法は、トラブルを未然に防ぐための予備知識を持つことです。

契約時の注意点

 結婚式は高額な契約です。気持ちが高揚しているなかで、担当者から熱心に「日取り」や「サービス内容」などのメリットを強調され、契約を急かされても、その場では決めず、家族や関係者と十分に話し合ったうえで、慎重に判断することが大切です。
 申し込みの前に、キャンセル料を含め、契約書の約款(やっかん)の内容について、自身でしっかりと確認しましょう。
 契約トラブルで困ったことがあれば、消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

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