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【特集 5月は消費者月間】消費生活センターをご存じですか? 悪質商法の手口を知り、かしこい消費者になりましょう(2016年5月1日号)

更新日:2016年5月24日

消費生活センターの業務内容

 市役所1階の消費生活センターでは、契約トラブルや多重債務(借金)、製品事故に関する相談を受け、簡単な法的手続きについての助言やあっせんなどをして、問題解決の支援をしています。

 昨今、悪質商法や特殊詐欺などの手口が巧妙化・複雑化し、センターが介入しても被害回復が難しいケースが多くあります。わたしたちの安全で安心な暮らしを守るためには、一人一人が消費者問題に関する知識を得て、被害を未然に回避する能力を身に付けることが必要です。

最近の相談事例を紹介します

事例1 知らないうちにクレジットカードを使用されていた!

 クレジットカードの前月分の利用明細で、全く知らない会社から身に覚えのない10万円もの請求があった。カード会社に相談したら、請求元はウェブサイト事業者だった。過去にインターネット上でクレジットカード情報の入力や、カードの紛失、人にカードを貸したこともない。支払わないといけないのか。

対策

 クレジットカードの不正使用は、盗難・紛失による第三者使用、カード偽装、カード番号盗用などが考えられます。まずは、クレジットカード会社へ調査を依頼し、使用された状況などを確認しましょう。結果次第では、クレジットカード会社が相手請求先へ支払い拒否を申し出る場合があります。ただし、相手先が支払い拒否を承諾しないと請求は取り下げられません。
 便利なクレジットカードですが、カード情報などを悪用されることもあるので、管理は慎重に行い、カード会社の利用明細などはこまめにチェックしましょう。

事例2 リフォーム工事費を追加請求された!

 「屋根や壁を無料で点検します」と言って来訪した業者に「このまま放置するとそのうち雨漏りがする」とリフォームを勧められた。「今なら4割引きの300万円で工事ができる」と言うので契約したが、工事が終わると別途追加工事代金として200万円を上乗せした工事費用500万円を請求された。

対策

 リフォームは、それぞれの希望やライフスタイルに合わせて工事を行うため、価格もさまざまです。納得のいく価格でリフォームをするために、複数の業者から見積書を取り、工事や費用の内容について詳しく聞くことが大切です。見積書に「○○工事一式」「別途工事」などと書かれている場合、金額の根拠が分からず、工事終了後に高額な費用を請求される可能性もあるので注意しましょう。

消費者教育の推進

 平成24年12月に「消費者教育の推進に関する法律」が施行され、消費者市民社会実現のため「誰でも、どこにいても消費者教育を受けられる」ことが義務付けられました。同センターでは、市内の小・中学校へ出前講座を実施しています。

啓発グッズ紹介

 消費者被害防止に活用できる啓発グッズを、講座やイベントなどで配布しています。詳しくは、同センターまでお問い合わせください。

訪問販売お断りシール

 同センターマスコットキャラクター「クゥとかいな」がモチーフです。

クリアファイル

 市内の小・中学校への出前講座などで配布しています。

紙芝居(昔話編・現代編)

 「クゥとかいな」を主人公にした消費者教育用のオリジナル紙芝居です。幼稚園や保育所、小学校などへの貸し出しや、PDF形式などのデータの貸し出しもしています。

消費者被害防止キャンペーン

「クゥとかいな」のほか、近隣府県のご当地キャラクターと一緒に、楽しみながら消費者問題について学びませんか。

  • とき 6月4日(土曜)午前11時から
  • ところ 草津エイスクエア(西渋川一)

実際の紙面はこちらからご覧いただけます。

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お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

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