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通販トラブルが急増! ~「初回実質無料」のつもりが4回の継続購入に~(2016年7月1日号)

更新日:2016年7月1日

通販トラブルが急増! ~「初回実質無料」のつもりが4回の継続購入に~

事例

 インターネット検索サイト内で、「初回実質無料(送料相当額500円)」と書かれたダイエット食品の広告を見つけた。無料でお試しができると思い「今すぐ注文」をクリックすると、自動的に画面が移動し、注文画面が表示されたので購入条件を読まないで申し込みの入力をした。後日商品が届き、請求金額500円を支払った。
 1カ月後、また同一の商品が届いたので、同封されていた納品書を確認したところ「4回の定期便でお届けしています。2回目の商品代金は3,980円です。次回のお届け予定日は来月末日です」と書いてあった。4回の定期購入契約とは知らなかった。納得できないので、解約したい。

対処法

 通信販売では、消費者が自由に商品や業者を選んで購入することができるため、クーリングオフ制度の適用がなく、消費者の都合で一方的に契約を解除することはできません。
 しかし、「返品特約」の表示がない場合は、商品到着後8日間は送料を負担すれば返品が可能なので、返品特約の表示はもとより、規約や購入条件、業者の情報もしっかり確認することが大切です。
 インターネットを利用した通信販売で、納得できる商品を購入するためには、「無料」や「初回限定」などの消費者の目を引く広告内容や価格の安さだけで判断しないようにしましょう。
 通信販売で不審なことや困ったことがあれば、消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

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