20歳になると【甘いことばに惑わされないで】(2018年4月1日号)
更新日:2018年4月11日
20歳になると【甘いことばに惑わされないで】
20歳になると、親の同意を必要とせず自らの責任で自由に契約することができます。成人になったばかりの消費者を狙い撃ちにする悪質な業者とのトラブルが、全国的に多発しています。
事例1
980円のお試し痩身エステの広告に引かれ、施術を受けた。施術中25万円の痩身エステを勧められ、断ったが、分割払いもできると言われ、仕方なく契約した。しかし、高額なので解約したい。
事例2
SNSで知り合った人から、もうかる話があると誘われた。投資用ソフトで代金60万円だったので、「お金がない」と断ったが、「消費者金融で借りればいい」と勧められ契約した。説明と違い、簡単にもうからないので、やめたい。
事例3
SNSで「相談に乗るだけで30万円もらえる」という副業サイトを見つけ、会員登録した。登録時に運転免許証のコピーを送ったが、詐欺サイトだという書き込みを見つけた。個人情報を悪用されないか心配。
契約する前の注意点
(1)トラブルを防ぐためにも、ネットの情報に流されず、軽い気持ちで契約しない。
(2)「今すぐ決めて」と契約をせかされても、その場で契約しない。
(3)簡単に大金を稼げるというもうけ話は信じない。
(4)借金やクレジット契約を勧められても、お金がなければ契約しない。
(国民生活センター注目情報参考)
成人になると、自分の意思で契約ができるようになりますが、トラブルになった場合の責任は自身が負うことになります。契約で困ったことがあれば、消費生活センターへ相談しましょう。
お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334
