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カミツキガメ・ワニガメにご注意ください

更新日:2020年11月20日

カミツキガメは特定外来生物として指定され、運搬、保管、飼養が禁止されています。
また、ワニガメは、滋賀県の指定外来種で、野外に放つことが禁止されています。
いずれも、市内で捕獲事例があります。
次の2種類のカメを見つけたら、近寄らず、市役所へ連絡してください。

カミツキガメ

ペットとしてアメリカから持ち込まれたものが、大きくなるにつれて狂暴化するために飼いきれずに放逐されている例があります。
大型個体に咬まれると大怪我をする恐れがあります。


カミツキガメ

ワニガメ

本種の幼体はペット用としてわずかに流通しており、大型に成長し動きが少ないため、飽きられたり持て余されたりして遺棄されることがあるとみられています。
咬みつかれると大怪我をする可能性はありますが、カミツキガメと異なり待ち受け型の捕食行動をとるため、危険に遭遇する機会は少ないと考えられています。(環境省ホームページより一部抜粋)


ワニガメ

(写真は琵琶湖博物館資料です)

カミツキガメ、ワニガメの啓発チラシ

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お問い合わせ

環境経済部 環境政策課 環境政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2341
ファクス:077-561-2479

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