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アメリカザリガニとアカミミガメを逃がさないで(外来生物法令和5年6月1日施行)

更新日:2023年11月6日

アメリカザリガニとアカミミガメが条件付特定外来生物に指定されました

アカミミガメとアメリカザリガニが令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されたため、今後は、野外への放出(逃がす行為)、輸入、販売、購入、頒布等が許可なしに行うことができなくなりますので、ご注意ください。
ご家庭で飼育されている個体については、許可なく引き続き飼育が可能ですので、野外に逃がさないようにお願いします。

条件付特定外来生物とは

条件付特定外来生物とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
現時点で条件付特定外来生物に指定された生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。

規制内容について

規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。

アメリカザリガニ

アメリカザリガニは河川・湖沼・池をはじめ、農業水路や水田、ため池など、日本全国のさまざまな水域に生息し、水生植物を消失させたり水生昆虫の局所的な絶滅を引き起こしたりしています。また、ザリガニペストや白斑病などを保菌し、二ホンザリガニを含む在来甲殻類に大きな影響を与える可能性があります。
詳細については、下記「環境省チラシ_アメリカザリガニ」をご覧ください。


アメリカザリガニ(提供 一般社団法人自然環境研究センター)

アカミミガメ

日本国内にいるアカミミガメのほとんどは耳の赤い亜種ミシシッピアカミミガメですが、耳が赤くないキバラガメやカンバーランドキミミガメの2亜種も条件付特定外来生物に含まれます。アカミミガメは全国各地に定着し、日光浴の場所や食物などをめぐって在来カメ類との間で競合が生じ、在来カメ類に影響を及ぼします。また、食性が多岐にわたるため、在来生物群集に大きな影響を与えると考えられています。
詳細については、下記「環境省チラシ_アカミミガメ」をご覧ください。


アカミミガメ(提供 一般社団法人自然環境研究センター)

市民のみなさまに注意していただきたいこと

アカミミガメ・アメリカザリガニの放出行為が禁止となりました。保護などの理由であっても野外から自宅に持ち帰ってしまうと、後日野外に戻す行為は放出行為となります。安易に持ち帰らないように注意してください。
草津市では、ペットのアカミミガメ・アメリカザリガニの終生飼育をお願いする観点から、個体の引き取りは行っておりません。

問い合わせ先

環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル

規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養等に関する国民の皆さんからの問い合わせにお答えします。
ナビダイヤル 電話:0570-013-110
IP電話等の場合 電話:06-7739-7899
受付時間 午前9時00分から午後5時00分まで 12月29日から1月3日は除く
通話料は発信者の負担となります。

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お問い合わせ

環境経済部 環境政策課 環境政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2341
ファクス:077-561-2479

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