野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて
更新日:2020年12月17日
高病原性鳥インフルエンザについて
令和2年12月14日、東近江市の養鶏場において高病原性鳥インフルエンザの患畜が確認されました。
現在、草津市では鳥インフルエンザは確認されていませんが、カモなどの水鳥やタカなどの猛禽類の死亡、またはカラスやスズメなどの大量死を発見された場合は、鳥インフルエンザの検査を実施するため、素手で触らず、滋賀県西部・南部森林整備事務所管理係(電話:077-527-0655)または草津市役所環境政策課(電話:077-561-2341)までご連絡ください。
以下の条件をすべて満たす場合には、死亡野鳥調査のために回収を行います。
- 水鳥や大型野鳥などの検査優先種であること
(カラス、ドバト、スズメ、ヒヨドリ等の小鳥は大量死の場合を除き、検査対象外です) - 死亡個体数が死亡野鳥調査の実施要件の数を満たしていること
- 腐敗が進んでいないもの(おおむね死後24時間以内)
- 個体の乾燥や損傷が無いもの(顔面や頭部がつぶれていると検査ができません)
調査の実施基準等、詳しい情報に関しては滋賀県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
野鳥との接し方について
- 日常生活において野鳥など野生動物の排せつ物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
- 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウィルスが他の地域に運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
- 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。
野生の鳥は、餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。
野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、過度に心配する必要はありません。
検査対象種など、詳しい情報は下記のリンクをご覧ください。
高病原性鳥インフルエンザに関する情報
野鳥における鳥インフルエンザについて
お問い合わせ
環境経済部 環境政策課 環境政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2341
ファクス:077-561-2479
