私有地から道路上に張り出した樹木や竹木等の適切な管理について
更新日:2019年7月5日
私有地から道路上に樹木や竹木等が張り出している場合があります。
これらの樹木や竹木等については、通行の妨げになることや、折れ木、倒木、落葉により事故を引き起こす恐れがあります。
私有地の樹木や竹木等が原因で事故が発生した場合、所有者が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)
その他、みだりに道路上に土石等の物件をたい積し、交通に支障を及ぼす行為も同様に責任を問われることがあります。樹木の所有者の皆様には、歩行者、自転車の安全確保のため適切な管理をお願いします。
