「草津市公共建築物等における地域産木材の利用に関する基本的な考え方」について
更新日:2014年9月9日
「草津市公共建築物等における地域産木材の利用に関する基本的な考え方」を定めました。
本市では、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)に基づき、滋賀県産木材の利用促進を図るため、公共建築物等における地域産木材の利用に関する基本的な考え方として、公共建築物や公共工事、物品の購入等について、県内産木材や木材製品の利用に努めるよう、一定の方向性を定めました。
詳細については、下記PDFファイルをご覧ください。
草津市公共建築物等における地域産木材の利用に関する基本的な考え方(PDF:175KB)
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