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市内で創業をお考えの方の相談窓口(無料)

更新日:2023年3月20日

市内で創業をお考えの方へ(草津市創業コーディネータ派遣制度)

創業にかかる相談に専門家が、草津市内で創業をお考えの方を対象として、創業に必要な知識やノウハウの付与、ビジネスプラン作成等について、マンツーマンで支援を行います(事前予約制)。
【案内チラシ】草津市創業コーディネータ派遣制度(PDF:159KB)

対象者

以下のいずれかの要件を満たす方

  1. 創業(注釈)することをきっかけに、市内において事業所を新たに構える予定である方
  2. 市内に居住し、自宅において創業(注釈)する予定である方
  3. 市内に本社、支社、工場または営業所等を有する事業者で、それらの場所において第二創業(業態転換や新事業・新分野への進出)を行う予定である方

注釈:現在事業を営んでいない方で、新たに事業を開始しようとする方が対象となります。既に事業を開始されている方(開業届・法人登記済)は、上記(3)の場合を除き、対象外です。

相談例

  • 創業するにあたって何から始めれば?
  • ビジネスとして成り立つのか?
  • ビジネスプラン、収支計画、事業ドメインを作成したい。
  • 経営者になるにあたって、何が必要になるのか?

期間・利用頻度

  • 初回相談日から6ヵ月間を限度として御相談いただけます。
  • 相談の頻度は、通常、3週間から4週間に1回程度となります。

費用

無料

利用方法(事前予約制)

商工観光労政課産業労政係まで、メール([email protected])によりお申し込みください。
申込いただいた内容が利用要件を満たしているか確認した後、個別に御連絡します。
(様式)創業コーディネータ 利用申込票(PDF:108KB)
(様式)創業コーディネータ 利用申込票(ワード:16KB)

創業支援事業計画における「特定創業支援事業」へ位置づけ

本事業は、大津市・草津市の「創業支援事業計画」における「特定創業支援事業」として位置づけられています。
本事業による支援を受けられた方は、本市が発行する証明書を用いて、登録免許税や信用保証枠について特例措置が受けられる場合があります。
証明書の交付を受けるためには、4回以上かつ1ヵ月以上継続した支援を受けることが条件となります(進捗状況により、相談回数が増える場合があります。)。

特定創業支援事業による支援を受けた際の特例措置について

創業者の特例措置のお知らせ

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お問い合わせ

環境経済部 商工観光労政課 産業労政係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2352
ファクス:077-561-2486

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