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小規模企業者小口簡易資金貸付制度

更新日:2019年1月11日

草津市小規模企業者小口簡易資金貸付制度のご案内

「小規模企業者小口簡易資金」は、小規模企業者のみなさんに無担保・無保証人で資金調達の機会をご提供する制度です。

融資対象者

従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者であって、融資申込額と含めて保証協会の保証債務残高が2,000万円以内の者

資格条件

  1. 個人の場合は、市内に1年以上居住(法人の場合は、市内に本店所在地を1年以上有)し、県内で同一事業を1年以上継続して営んでいること。
  2. 市税を完納していること。
  3. 金融機関から過去2年以内に取引停止処分を受けていないこと。
  4. 滋賀県信用保証協会の代位弁済を受けていないか、または代位弁済を完済している者。
  5. 滋賀県信用保証協会の対象業種であること。
  6. 建設業、飲食業等の許認可が必要な業種である場合、正規の手続きを了していること。
  7. 本貸付金の借入残高を有する者の借換については、元利返済を直近1年以上延滞無く返済していること。元本据置期間は算入しない。
  8. 本貸付金を県制度融資「セーフティネット資金(借換枠)または旧経営安定借換資金」により借換した場合は、融資実行日より1年間を経過していること。
  9. 同一年度内の借入申込みは3回を限度とする。また、同一小規模企業者の借入れは、原則として3口を限度とする。
  10. 暴力団、暴力団員及びそれらに準ずるものでないこと。

融資限度額

2,000万円(既存の保証協会保証付融資残高を含む)

融資期間

運転資金:5年以内(6か月以内で据置可能)
設備資金:7年以内(6か月以内で据置可能)

担保・保証人

無担保・無保証人(滋賀県信用保証協会保証付)です。
ただし、法人の場合は代表者が連帯保証人となります。
(保証協会が認めた場合は不要)

融資利率

年1.5%

信用保証料率

年1.2%以内で保証協会が利用者ごとに定める料率
注記:中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号に該当する者として市町長の認定を受けたものは年0.8%【認定書必要】

取扱金融機関

滋賀銀行、関西アーバン銀行、京都信用金庫、滋賀県信用組合、三菱UFJ銀行、京都銀行、京都中央信用金庫、滋賀中央信用金庫、福井銀行(原則として、上記金融機関の草津市内の支店)

提出書類(添付書類等)

(1)申込書〔1部〕
(2)市税納税証明書〔直近分、1部〕
(3)営業許認可書の写し〔1部〕
(4)資金を必要とする根拠書類<運転資金>請求書(見積書)、使途明細書等
 <設備資金>見積書(契約書)、カタログ等
(5)固定資産課税明細書または評価証明書
(6)個人情報の提供に関する同意書
(7)誓約書

個人の場合

(8)住民票〔1年以上の居住状況を確認するに足りる最小限の表示のもの、1部〕
(9)確定申告書類一式の写し〔収支計算書を含む、直近2か年分、各1部〕

法人の場合

(8)登記事項証明書〔直近のもの、1部〕
(9)定款の写し〔1部〕
(10)決算書類一式の写し〔直近2期分、各1部〕
決算後半年以上経過している場合は、試算表が必要

申込締切日

毎月1日(当日が土曜・日曜・祝休日の場合は、翌平日)
〔締切日は窓口が大変混み合いますので、できるだけ締切日の3日前までにご提出ください。〕

融資(貸付)までの流れと手続き

事前相談 ⇒ 申込書受領 ⇒ 申込書(添付書類を含む)の提出 ⇒ 申込内容についてのヒアリング ⇒ 審査会(毎月16日頃) ⇒ 貸付決定 ⇒ 金融機関・保証協会手続き ⇒ 貸付実行(月末から翌月初め)

注意事項

  1. 必ず事前相談を受けてください。
  2. 申込時に申込書記載内容について確認します。
  3. 申込みから貸付実行までに要する日数は、概ね30日から40日です。
  4. 融資を受けた資金は、その融資に係る目的以外に使用しないでください。目的外使用が発覚した場合は、即時全額ご返済いただきます。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。滋賀県商工政策課(外部リンク)

制度融資に関すること

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。草津商工会議所(外部リンク)

制度融資に関すること

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。滋賀県信用保証協会(外部リンク)

信用保証に関すること

お問い合わせ

環境経済部 商工観光労政課 商業観光係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2351
ファクス:077-561-2486

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