草津市上水道事業給水条例施行規程を改正しました
更新日:2015年3月25日
改正内容
第8条に規定する給水装置工事書類に必要な書類添付義務を、給水条例に併せ「市長が必要と認めるとき」に限定するとともに、(1)に規定する「建築確済認証の写し」、および(2)に規定する「開発許可書等の写し」の項を削除いたしました。詳しくは、給水装置工事申請の流れをご確認ください。
改正前
第8条 給水装置工事の申込者は、条例第5条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 建築確認の必要な物件に給水装置を設置しようとするとき 確認済証の写し
(2) 開発行為に伴い給水装置を設置しようとするとき
開発許可書または事前協議終了通知書および水道に関する開発事前協議書の写し
(3) 他人の所有地を通過し、給水装置を設置または廃止しようとするとき
給水装置土地通過(廃止)承諾書(別記様式第7号)
(4) 他人の給水装置(以下「本管」という。)から分岐して申込者の給水装置(以下「支管」という。)を設置または廃止しようとするとき 給水装置分岐設置 (廃止)承諾書(別記様式第8号)
(5) その他特別の理由があるとき 利害関係人の同意書または申込者の誓約書
2 前項第4号の本管所有者が、本管を移転し、または廃止する場合において、支管所有者がこの装置の改造または本管取得の手続きをしないときは、廃止したものとみなす。
改正後
第8条 市長は、条例第5条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める書類の提出を求めることができる。
(1) 他人の所有地を通過し、給水装置を設置または廃止しようとするとき
給水装置土地通過(廃止)承諾書(別記様式第7号)
(2) 他人の給水装置(以下「本管」という。)から分岐して申込者の給水装置(以下「支管」という。)を設置または廃止しようとするとき 給水装置分岐設置(廃止)承諾書(別記様式第8号)
(3) その他特別の理由があるとき 利害関係人の同意書または申込者の誓約書
2 前項第2号の本管所有者が、本管を移転し、または廃止する場合において、支管所有者がこの装置の改造または本管取得の手続きをしないときは、廃止したものとみなす。
給水装置工事申請の流れ(PDF:69KB)
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お問い合わせ
上下水道部 給排水課 給排水係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2443
ファクス:077-561-2481
