空家の適切な管理をお願いします
更新日:2015年6月19日
適切に管理されていない空家は、周囲に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。
近隣や通行人に損害を与えた場合、所有者・管理者の方はその責任を問われる場合がありますので、適切な管理をお願いします。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
平成27年2月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
適切に管理されていない空家については、現地確認の上、必要に応じた指導を行ないます。
近隣に適切に管理されていない空家があってお困りの方は、建築課へご相談ください。
適切に管理されていない空家とは・・・
- 建物が倒壊等するおそれがある。
- 屋根、外壁等が落下、飛散するおそれがある。
など
国土交通省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
都市計画部 建築政策課 住まい政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-1502
ファクス:077-561-2486
