新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
更新日:2022年5月17日
新型コロナウイルス感染症の影響をうけて、国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づき、国民健康保険税の減免を実施します。
なお、今後国や滋賀県から示される基準等の改正等に伴い、一部内容が変更となる場合があります。
減免の対象となる保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
(令和4年度分の保険税に限る)
減免の対象となる世帯
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
主たる生計維持者について(以下すべてを満たすこと) |
---|
|
減免額
減免額=A×B÷C×減免割合
A:世帯の被保険者全体について算定した国民健康保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる前年の所得額
C:世帯の被保険者全員の前年の所得額
主たる生計維持者の前年の合計所得額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 全部(10割) |
400万円以下 | 8割 |
550万円以下 | 6割 |
750万円以下 | 4割 |
1,000万円以下 | 2割 |
注記:主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、全部(10割)免除
(例1)主たる生計維持者の事業所得450万円のみの世帯
減免額=税額×事業所得(450万円)÷世帯全体の所得(450万円)×減免割合(6割)
(例2)主たる生計維持者の事業所得200万円と配偶者の給与所得100万円の世帯の場合
減免額=税額×事業所得(200万円)÷世帯全体の所得(300万円)×減免割合(10割)
減免割合は10割ですが、主たる生計維持者の所得が世帯全体の所得を占める割合の3分の2であるため、減免額は税額の3分の2の額となります。
提出書類
1.減免申請書(PDF:78KB)
2.令和4年分収入見積書(PDF:86KB)
3.令和4年1月から申請時までの収入、所得が確認できる書類の写し
(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
減免額
国民健康保険税の全額
提出書類
1.減免申請書(PDF:78KB)
2.新型コロナウイルス感染症により死亡したことを証明する書類
3.新型コロナウイルス感染症にり患したことを証明する書類(診断書等)
(2・3についてはいずれかの書類をご提出ください。)
- 感染を避けるため、郵送による申請にご協力をお願いいたします。
- 郵送により申請いただく場合は、上記書類に加えて本人確認のできる書類(運転免許証や健康保険証など)の写しを同封ください。
- 減免の決定後、収入状況が改善したことが明らかな場合は、決定した減免の全部または一部を取り消しすることがあります。
案内チラシ等
関連情報
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