平成31年度固定資産税・都市計画税の改正点
更新日:2020年6月17日
平成31年度税制改正における固定資産税・都市計画税の主な改正点は以下のとおりです。
特例措置の新設
所有者不明土地において行う地域福利増進事業に係る特例措定の創設(地方税法附則第15条第50項)
「所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法」に規定する特定所有者不明土地を利用して行う、地域福利増進事業の用に供する土地および償却資産に係る固定資産税および都市計画税の課税標準額について、最初の5年間、2/3を乗じた額とする。
軽減措置の延長
平成30年度末で適用期限を迎えるわがまち特例の適用期限の延長(地方税法附則第15条第19項他)
適用が延長されるわがまち特例
- 都市再生特別措置法に基づき認定事業者が取得する一定の公共施設等(地方税法附則第15条第19項)
- 特定事業所内保育事業(地方税法附則第15条第44項)
- 市民緑地(地方税法附則第15条第45項)
- サービス付き高齢者向け賃貸住宅(地方税法附則第15条の8第2項)
詳細およびその他の改正につきましては、地方税法をご確認いただくか、税務課資産税係までお問い合わせください。
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