障害児通所支援(児童福祉法)のサービス
下記のとおり、草津市にお住まいの方を対象に、児童福祉法における通所支援のサービスについて申請を受け付けています。

申請方法

発達支援センターに連絡して頂き、窓口で申請書に記入をお願いします。また、サービスを利用する上で、支援目標や支給量等を記入した「利用計画」を相談支援事業所か保護者で作成する手続きが必要です。その後、通所受給者証を交付しますので、事業所と契約してサービスの利用となります。利用料金は、各事業所へお問い合わせください。

児童発達支援

【対象者】乳幼児健診などで経過観察となり、療育が必要と判断された児童
【内容】児童が保護者と共に通園することを通して、日常生活の動作や集団生活への適応のための支援または治療(上肢、下肢または体幹の機能に障害のある児童に限る)を行います。

保育所等訪問支援

【対象者】保育所等に通っておられる児童の中で、生活やコミュニケーション、遊び等に様々な困難があるために丁寧な支援が必要な児童
【内容】こどもが集団生活を送る上での様々な課題について、専門職が保育所等に、一定期間継続して訪問し、こどもの発達や障害特性に応じた助言、相談を行います。園所等のスタッフに加え、保護者に対しても相談、支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

【対象者】重症心身障害児などの重度の障害児であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児
【内容】障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作や知識技能の習得、生活能力向上のための支援を実施する。

児童発達支援・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援の事業所一覧

放課後等デイサービス

【対象者】学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児
【内容】授業の終了後や休業日に、集団生活を通して生活能力の向上や社会との交流の促進、放課後等の居場所を提供します。

放課後等等デイサービスの事業所一覧

滋賀県内の障害児通所支援事業所一覧


(「障害児通所支援・障害児入所施設等・障害児相談支援事業所一覧」から入れます。事業所によって草津市の利用者も受け入れているところがあります)

問い合わせ

こども若者部 発達支援センター 相談・支援係
電話:077-569-0353
FAX:077-566-5144



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草津市役所
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