地中や壁内など、発見困難な箇所で漏水し、草津市指定給水装置工事事業者により補修工事を施工された場合、申請をいただくと、水道料金減額処理基準および下水道使用料減免基準に基づき、上下水道料金の一部を減額できることがあります。
ただし、貯水槽や温水器、トイレの給水タンク等、給水機器の故障に起因する漏水は減額の対象とはなりません。 漏水分が下水道へ流入していない場合は、下水道使用料のみ減額対象となります。
■減額の申請について
1 修理完了日から2か月以内に水道料金(下水道含む)減免申請書により申請してください。
2 修理箇所の現場写真(修理前・修理後)を必ず添付してください。
3 修理後の正常水量を確認するため、減額の決定には、3から4か月程度かかる場合があります。
詳しい内容につきましては、下記問い合わせ先にご連絡ください。
■問い合わせ
上下水道部 上下水道総務課 総務料金係
電話:077-561-2440
FAX:077-561-2481