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第2期草津市特定健康診査等実施計画

更新日:2013年10月1日

第2期草津市特定健康診査等実施計画を策定しました

 平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、医療保険者には40歳から74歳までの被保険者および被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査(特定健康診査)および、健診結果により生活習慣の改善に努める必要がある人に対する保健指導(特定保健指導)を実施することが義務付けられています。

 特定健康診査および特定保健指導の実施にあたっては、同法律の第19条第1項で「保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、五年ごとに、五年を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとする。」と規定されていることから、第1期の現状や課題を踏まえ、このたび平成25年度から29年度までの第2期計画を策定いたしました。

 つきましては、特定健康診査および特定保健指導の実施方法や実施およびその成果に係る目標値を設定した「第2期草津市特定健康診査等実施計画」を公表いたします。

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お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480

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