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草津市立地適正化計画

更新日:2021年9月29日

草津市では、将来の人口減少局面においても持続可能な都市構造を維持することを目指し、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進するため、草津市立地適正化計画、草津市版地域再生計画、草津市地域公共交通網形成計画を策定しました。
本計画では、人口減少が進む将来においても快適で利便性の高い生活環境の維持のため、市街化区域内に誘導区域を定め、居住や都市機能の誘導に取り組みます。

計画の期間

本計画の期間は、2018年度(平成30年度)から2039年度までとします。

基本理念

「誰もが 歩いて快適に暮らせる ずっと続くやさしく健幸なまち・草津」
子どもから高齢者まですべての人が、公共交通を利用し、集約された都市機能を徒歩で移動でき、みんなにやさしい、健幸なまちを目指します。

ダウンロード

「草津市立地適正化計画」の計画書はこちらからダウンロードできます。

「草津市立地適正化計画」に係る効果については、こちらからダウンロードできます。

居住誘導区域についての留意点

災害リスクの高い区域である、土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域は居住誘導区域の対象外となっております。
なお、本市における土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域の位置については、 滋賀県土木交通部砂防課のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
本市では下記地域の一部が土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域に指定されております。

  • 青地町
  • 追分南五丁目
  • 追分南六丁目
  • 追分南七丁目
  • 岡本町
  • 笠山五丁目
  • 笠山七丁目
  • 笠山八丁目
  • 桜ケ丘一丁目
  • 桜ケ丘二丁目
  • 桜ケ丘三丁目
  • 桜ケ丘五丁目
  • 野路町
  • 野路東一丁目
  • 野路東二丁目
  • 野路東三丁目
  • 馬場町
  • 山寺町
  • 若草二丁目
  • 若草三丁目
  • 若草四丁目

立地適正化計画における建築等の届出について

本計画の策定に伴い、都市再生特別措置法に基づく届出が義務付けられ、以下の開発または建築等行為を行う場合は、工事着工30日前までに市への届出が必要となります。

  1. 居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の開発、建築行為を行う場合
  2. 都市機能誘導区域外で誘導施設を開発、建築行為を行う場合
  3. 都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止する場合

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草津市立地適正化計画(案)に関するパブリックコメントの実施結果

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お問い合わせ

都市計画部 都市計画課 計画係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2375
ファクス:077-561-2486

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