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【令和6年4月から制度拡大】障害者(児)福祉医療費助成制度の申請のご案内

更新日:2024年3月28日

草津市では、身体障害者手帳1から3級および療育手帳をお持ちの方を対象に医療費の自己負担分を助成する「障害者(児)福祉医療費助成」を実施していますが、滋賀県の制度改正に伴い令和6年4月から精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方を新たに助成対象とすることになりました。
これに伴い、新たに助成対象となる方に「福祉医療費受給券」および「福祉医療費助成制度申請書(届出書)」を送付しましたので、申請書の提出をお願いします。

受給券イメージ
福祉医療費受給券(ピンク色)(見本)

申請方法

  1. 令和6年3月末に助成対象者の方へ「福祉医療費助成制度申請書(届出書)」を送付しました。
  2. 申請書に必要事項をご記入いただき、助成対象となる方の健康保険証と精神障害者保健福祉手帳の写しを添えて、同封の返信用封筒で令和6年4月19日(金曜)までにご返送ください。(同封の記入例をご参照ください)
  3. 受給券は令和6年4月以降に医療機関窓口で医療保険資格の確認を受ける際に、併せて提示してください。

助成対象者

精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
ただし、下記に該当する場合は助成対象になりません。

  • 他の医療費助成(乳幼児・ひとり親家庭)を受けている場合
  • 生活保護を受けている場合
  • 児童福祉施設等に入所している場合

助成内容

県内医療機関受診時、医療保険資格の確認を受ける際に、「福祉医療費受給券」を提示いただくと下記のとおりとなります。

  • 入院:1日あたり1,000円(月額14,000円限度)【保険適用に係る部分】
  • 通院:1診療報酬明細書あたり500円【保険適用に係る部分】

ただし、院外調剤については、自己負担金無し。
なお、助成は令和6年4月診療分から対象になります。
県外受診の場合は、後日、市へ別途申請いただくと後払いによる助成を受けられます。
注釈)非課税世帯の方は、自己負担金無しになります。

受診後の払い戻しについて

精神科通院医療費受給券(水色)をお持ちの方について

精神科通院医療費受給券(水色)お持ちの方については、令和6年4月以降も自立支援医療受給者証に記載の指定医療機関を受診する場合は、引き続き精神科通院医療費受給券(水色)をお使いください。

受給券イメージ
精神科通院医療費受給券(水色)(見本)

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お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 福祉高齢者医療係(福祉医療担当)
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6975
ファクス:077-561-2480

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