災害弔慰金・見舞金・資金貸付
更新日:2026年3月10日
草津市災害弔意金の支給等に関する条例に基づき、対象となる自然災害により死亡された方等を対象に、災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金の支給等を行います。
なお、自然災害とは、暴風、豪雨,豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることです。
災害弔慰金の支給
対象となる自然災害により死亡された方のご遺族に対し、災害弔慰金を支給します。
(1)対象災害
- 草津市において住居が5世帯以上滅失した災害
- 滋賀県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 滋賀県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が全国で2以上ある場合の災害
(2)対象となる方
上記の災害により死亡し、被害を受けた当時、草津市に住所を有していた方
(3)受給遺族
ご遺族のうち次に掲げる方(優先順位順)
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
(4)支給額
ア 生計維持者死亡の場合 500万円
イ その他の方が死亡した場合 250万円
災害障害見舞金の支給
対象となる自然災害による負傷、疾病で精神または身体に著しい障害が残った場合に、災害障害見舞金を支給します。
(1)対象災害
- 草津市において住居が5世帯以上滅失した災害
- 滋賀県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 滋賀県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が全国で2以上ある場合の災害
(2)受給者
上記の災害により重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受け、被害を受けた当時、草津市に住所を有していた方
(3)支給額
ア 生計維持者の方 250万円
イ その他の方 125万円
災害援護資金の貸付
対象となる自然災害により負傷又は住居、家財に一定以上の損害を受けた方に対し、貸し付けを行います。
(1)対象災害
滋賀県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
(2)受給者
上記の災害により世帯主がおおむね1月以上の負傷または住居、家財に一定以上の被害を受けた世帯の世帯主で、被害を受けた当時、草津市に住所を有していた方(所得制限があります)
(3)貸付限度額等
150万円から350万円の範囲内で貸し付けることができます。(世帯主の負傷又は住居、家財の損害の程度により異なります。)
(4)利率及び保証人
保証人を立てる場合 無利子
保証人を立てない場合 年1.5パーセント
(5)償還期間と据置期間
10年(据置期間はそのうち3年。ただし、住居が全壊した場合など、特別な事情がある場合は5年。)
(6)償還方法
年賦償還、半年賦、月賦(すべて元利均等償還)




















