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介護保険住宅改修について

更新日:2021年4月15日

住宅改修支給費について

要介護(要支援)認定を受けて、在宅で生活している方が、手すりの取り付けや段差解消等、住宅改修を希望する場合は、草津市へ事前に申請をし、草津市が工事内容が適正であると認めた場合に、居宅介護住宅改修費を支給します。
支給額は20万円を上限に、利用者負担分を除いた金額となります。

対象となる工事について

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 引き戸等への扉の取り替え
  4. 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. その他、1~5の住宅改修に付帯として必要となる住宅改修

利用者負担について

  • いったん改修費全額を負担し、あとで草津市に申請をすると、20万円を上限に費用全体の利用者の負担割合を除いた額が支給されます。
  • 引っ越した場合や要介護状態区分が大きく変わったときなど、再度、支給される場合があります。
  • 「受領委任払い」をご希望の場合、事前に介護保険課までご相談ください。
    受領委任払いの詳細については、「住宅改修における支払い方法について」をご参照ください。

手続きについて

  1. ケアマネジャーなどに相談・施工事業者の選択
  2. 専門相談員への事前相談
  3. 施工事業者への見積依頼
  4. 草津市へ事前に申請/草津市の確認(注釈1)
  5. 工事の実施・完了/施工事業者への支払(改修費用全額)
  6. 草津市へ事後申請(注釈2)
  7. 住宅改修費の支給(注釈3)

注釈1…事前申請に必要な書類
A.介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給事前承認申請書
B.工事内容見積書
C.住宅改修が必要な理由書(草津市高齢者等住宅改修(改造)にかかる所見および確認書の写し)
⇒担当のケアマネジャーなどに作成依頼をしてください。
D.改修前の日付入りの工事箇所の写真
E.改修箇所を記入した平面図
F.住宅の所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)

注釈2…事後申請に必要な書類
a.介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書
b.住宅改修に要した費用の領収書(原本)
c.請求書(写しでも可)
d.工事費内訳書
e.完成後の状態を確認できる書類(改修前、改修後の日付入りの写真を添付)
f.草津市高齢者等住宅改修(改造)にかかる所見および確認書(原本)

注釈3…(介護予防)住宅改修費の支給申請は、保険給付の適正化を図るため、事前申請と事後申請の2段階で行うこととなっています。
草津市では、改修完了後に、事前申請・事後申請の内容、工事が行われたかどうか等を確認し、必要と認めたときに住宅改修費の支給を決定します。

住宅改修施工事業者向け参考資料

令和元年10月1日からの消費税引き上げに伴う、介護保険居宅介護(予防)住宅改修支給申請等の扱いについて

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お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2369
ファクス:077-561-2480

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