住宅改修における支払い方法について
更新日:2021年4月15日
住宅改修については、本人が工事費用の全額を施工業者に支払った後に、対象となる工事(上限20万円)について、その9割から7割分を市に申請することで支給を受ける「償還払い」が原則となっていますが、事前にお手続きいただくことで「受領委任払い」を利用することも可能です。
なお、ケアマネジャーの作成する書類が必要となりますので、事前にケアマネジャーへ相談してください。
住宅改修制度については、「介護保険住宅改修について」をご参照ください。
償還払い
例)負担割合1割の人が、20万円の改修を行った場合
本人が、一旦20万円を施工事業者に支払った後に、市に申請することにより、18万円が支給されます。
受領委任払い
例)負担割合1割の人が、20万円の改修を行った場合
本人は2万円(1割分)のみを施工事業者に支払います。残りの18万円は、施工事業者に対して支給されます。
「受領委任払い」を利用するには
事前にお手続きが必要です。施工する前にケアマネジャーもしくは市へご相談ください。
お問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2369
ファクス:077-561-2480