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利用者負担割合について

更新日:2021年7月20日

利用者負担割合とは

介護(予防)サービスを利用した際には、利用者負担割合(1割~3割)に応じた費用を事業所にお支払いいただくことになります。
利用者負担割合については、下記に従って決定しております。

利用者負担割合
負担割合負担割合区分
3割本人の「合計所得金額」が220万円以上で、かつ、同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計が463万円以上(本人以外に65歳以上の人がいない場合は340万円以上)の場合
2割「3割負担」に該当しない人で、本人の「合計所得金額」が160万円以上で、かつ、同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計が346万円以上(本人以外に65歳以上の人がいない場合は280万円以上)の場合
1割

上記以外の場合
(住民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者は上記に関わらず、1割負担とする)


みなさまの利用者負担割合については、下記、フローチャートにてご確認ください。

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お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2369
ファクス:077-561-2480

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