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介護保険適用除外について

更新日:2024年5月27日

介護保険の適用除外

65歳以上の人や、40歳から64歳の医療保険に加入している人であっても、一定の要件を満たす場合は、介護保険の被保険者とはなりません。
介護保険適用除外施設に入所または退所されたときは届出が必要です。
適用除外施設入退所の届出がない、もしくは届出が遅れた場合は、入退所状況の把握ができず、介護保険法第200条の規定により、御利用者様に不利益が生じる場合があります。

介護保険適用除外施設に入所すると

  • 介護保険料を納める必要がありません。
  • 介護保険の被保険者証が発行されません。
  • 要介護・要支援認定を受けることができず、介護保険サービスを利用できません。

介護保険適用除外施設を退所すると

  • 介護保険料を納めていただく必要があります。
  • 介護保険被保険者証が発行されます。
  • 要介護・要支援認定を受け、費用の一部を支払って介護保険サービスを利用することができます。

介護保険適用除外の対象となる方

  • 障害者総合支援法による支給決定(生活介護および施設入所支援の両方)を受けて、同法指定障害者支援施設に入所している身体障害者
  • 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)に入所している身体障害者
  • 以下の施設に入所・入院している人

介護保険の適用除外施設

  1. 児童福祉法(第42条第2号)に規定する医療型障害児入所施設
  2. 児童福祉法(第6条の2第2、3項)の指定発達医療機関(医療型児童発達支援を行う指定医療機関)
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)により、のぞみの園が設置する施設
  4. 国立ハンセン病療養所等(療養を行う部分に限る)
  5. 生活保護法(第38条第1項第1号)に規定する救護施設
  6. 労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)に規定する被災労働者の受ける介護の援護を行う施設
  7. 障害者支援施設に、知的障害者福祉法(第16条第1項第2号)の規定により入所(措置)している知的障害者
  8. 指定障害者支援施設に、障害者総合支援法(第19条第1項)の規定による支給決定(生活介護および施設入所支援)を受けて入所している知的障害者および精神障害者
  9. 障害者総合支援法(第5条第6項)の療養介護を行う病院

介護保険適用除外施設に入所・退所されたとき

40歳から64歳までの人

加入されている各医療保険者への届出が必要となります。
詳しくは、各医療保険者にお問合わせください。

65歳以上の人

介護保険課への届出が必要となります。
介護保険適用除外施設へ入所されるときは、「介護保険適用除外関係届」を提出してください。

介護保険適用除外施設を退所されるときは、退所前に「退所予定日確認票」、退所後に「介護保険適用除外関係届」を提出してください。

介護保険適用除外施設から市への連絡

介護保険適用除外制度の対象者が入所・退所されたときは、「介護保険適用除外施設 入所(居)・退所(居)連絡票」を提出してください。

お手続きについて、本人やご家族等からの相談があったときは、ご協力いただきますようお願いします。

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お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2369
ファクス:077-561-2480

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