【令和3年度制度改正】介護保険料および介護保険制度の見直しについて
更新日:2024年5月29日
令和3年度から介護保険料が変わります
介護保険料は、介護保険事業計画の中で介護給付費の見込量等を算定することで見直しを行います。
介護保険事業計画は、3年毎に見直しを行いますが、令和3年度から令和5年度までの3年間は第8期計画期間となります。
今般、第8期計画の策定に伴い、介護保険料を変更しました。
令和3年度から令和5年度の介護保険料額(第1号被保険者)
草津市の介護保険料額(介護保険法第129条、介護保険法施行令第39条、草津市介護保険条例第8条)は以下のとおりです。
保険料の額は、本人や世帯の収入状況に応じて、次の12段階のいずれかに決まります。
段階 |
対象者 |
基準額に対する割合 |
保険料 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護を受給している人 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給の人 世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額80万円以下の人 |
0.30(注釈) |
23,400円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額80万円を超え120万円以下の人 |
0.50(注釈) |
39,000円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額120万円を超える人 |
0.70(注釈) |
54,600円 |
第4段階 |
本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の世帯員がおり、本人の公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額80万円以下の人 |
0.85 |
66,300円 |
第5段階 |
本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の世帯員がおり、本人の公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額80万円を超える人 |
1.00 |
78,000円 (基準額) |
第6段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が年額120万円未満の人 |
1.10 |
85,800円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が年額120万円以上210万円未満の人 |
1.25 |
97,500円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が年額210万円以上320万円未満の人 |
1.50 |
117,000円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が年額320万円以上400万円未満の人 |
1.60 |
124,800円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が年額400万円以上500万円未満の人 |
1.70 |
132,600円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が年額500万円以上750万円未満の人 |
1.80 |
140,400円 |
第12段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が年額750万円以上の人 |
1.90 |
148,200円 |
注釈:国の消費税率引き上げに伴う社会保障の充実の一つとして(低所得者の保険料負担軽減の仕組みとして)
第1~3段階の基準額に対する割合は、次のとおり軽減されています。
第1段階 0.50 → 0.30 第2段階 0.75 → 0.50 第3段階 0.75 → 0.70
「合計所得金額」とは
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
第1段階から第5段階の人については、合計所得金額に年金所得を加算しません。また、合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円を控除した金額を算定に用います。
第6段階以上の人については、合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得および公的年金等に係る雑所得から10万円を控除した金額を算定に用います。
繰越控除がある場合は、繰越控除を適用する前の金額を算定に用います。
土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した後の金額を算定に用います。
第8期計画(令和3年度から令和5年度)における介護保険料に関する第7期計画(平成30年度から令和2年度)からの主な変更点
第7段階から第9段階の対象者の合計所得金額については、国の標準段階の変更にあわせて境界となる額を変更しています。
基準所得金額の設定等に係る調査に基づく介護保険法施行規則の改正により、国が標準段階として定めている9段階の基準所得金額のうち、次の区分の基準所得金額を変更しました。
- 第7段階と第8段階を区分する基準所得金額が200万円から210万円に変更
- 第8段階と第9段階を区分する基準所得金額が300万円から320万円に変更
この変更を受けて、草津市においても同様の見直しを行います。
介護保険料の基準額は「介護保険給付にかかる費用」に「65歳以上の人が負担する割合」を掛けた数字を、「65歳以上の人数」で割ることで求めることができますが、これらの事項に影響する要素が変わることで、ご負担いただく保険料の基準額が変わります。
第8期計画(令和3年度から令和5年度)において保険料が変わる主な要素は?
高齢化率の上昇
令和2年度から令和5年度(第7期から第8期)にかけて、総人口が135,839人から137,585人に、1,746人(+1.3%)増加する見込みであるのに対して、高齢者人口は30,171人から31,760人に、1,589人(+5.3%)増加する見込みであり、今後も高齢化率は総人口の伸びを上回り、右肩上がりで上昇していくものと予測されます。
また、高齢化の進展により、要介護度が上がる傾向にあることから、第8期における65歳以上の方一人に負担いただく介護給付費は、第7期に比べて増加することを見込んでおります。
【参考】
〔平成29年度から令和2年度(第6期から第7期)の人口の伸び〕
総人口 +2.5% 高齢者人口 +5.8%
認定者数の増加
第8期の計画期間中である令和3年度から令和5年度の間に、要介護認定者となる割合が高くなるとされる「75歳以上の人口」が「65歳から74歳の人口」を上回る見込みであり、それに伴い要介護認定者数も令和2年度から令和5年度(第7期から第8期)にかけて、5,119人から5,946人に、827人(+16.2%)増加するものと見込んでおります。
また、要介護認定者数の増加に伴い、介護サービス利用者が増えることから、第8期における介護給付費全体についても、第7期に比べて大幅に増加する見込みとなっております。
【参考】
〔平成29年度から令和2年度(第6期から第7期)の認定者数の伸び〕
認定者数 +574人 (+12.6%)
令和3年度介護保険制度の見直し
(1)令和3年4月より、国内において新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制づくりや介護職員の処遇改善、質の高いサービスの提供を推進することを目的に介護報酬が改定されています。 〔全体改定率 +0.7%〕
(介護サービスの単価が上がることから、介護給付費および利用者負担額が増加します。)
(2)令和3年8月より、高額介護サービス費については、医療保険の高額療養費制度における負担限度額に合わせ、「現役並み所得者」の区分が細分化されます。
(月の自己負担額の上限が引き上げられる世帯での自己負担額が増加することになりますが、介護給付費の上昇が抑制されます。)
(3)令和3年8月より、「特定入所者介護サービス等費(施設における食費や居住費の助成)」については、助成を受けていない施設利用者や在宅で介護を受ける方との公平性の観点から、能力に応じた負担になるよう下記の見直しが行われます。
- 「受給要件の預貯金額」の見直し
- 「食費の負担限度額」の見直し
- 「第3段階」の区分の細分化
(月の自己負担額の上限が引き上げられる世帯での自己負担額が増加することになりますが、介護給付費の上昇が抑制されます。)
(2)、(3)についての詳細についてはこちら
介護保険制度改正のお知らせ(PDF:4,797KB)
これらの要素を勘案し、令和3年度から令和5年度までの保険料基準額を6,498円に見直しました。
(参考)
【第7期】5,900円 → 【第8期】6,498円〔+598円〕
【第6期】5,299円 → 【第7期】5,900円 〔+601円〕
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お問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 介護保険係
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