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低所得者の介護保険料を軽減します

更新日:2020年6月1日

低所得者の介護保険料の軽減(令和2年度)

消費税引き上げに伴う社会保障の充実の一つとして、低所得者の令和2年度の介護保険料の軽減を強化いたします。

令和2年度の介護保険料額は以下のとおりです。

今回の改正では、所得段階が第1段階から第3段階の方の介護保険料額を引き下げます。

介護保険料額

段階

対象者

基準額に対する割合

保険料

(年額)

第1段階

生活保護を受給している人

世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給の人

世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額80万円以下の人

0.3(注釈)

21,200円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額80万円を超え120万円以下の人

0.5(注釈)

35,400円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額120万円を超える人

0.7(注釈)

49,600円

第4段階

本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の世帯員がおり、本人の公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額80万円以下の人

0.85

60,200円

第5段階

本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の世帯員がおり、本人の公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額80万円を超える人

1.00

70,800円

(基準額)

第6段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が年額120万円未満の人

1.10

77,900円

第7段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が年額120万円以上200万円未満の人

1.25

88,500円

第8段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が年額200万円以上300万円未満の人

1.50

106,200円

第9段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が年額300万円以上400万円未満の人

1.60

113,300円

第10段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が年額400万円以上500万円未満の人

1.70

120,400円

第11段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が年額500万円以上750万円未満の人

1.80

127,400円

第12段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が年額750万円以上の人

1.90

134,500円

注釈:第1段階の保険料負担の割合は0.5ですが、低所得者の保険料軽減の仕組みとして公費負担が行われることにより、被保険者本人が負担する割合は令和2年度には0.3に軽減されます。(表記の金額は0.3の金額)。
第2段階の保険料負担の割合は0.75ですが、低所得者の保険料軽減の仕組みとして公費負担が行われることにより、被保険者本人が負担する割合は0.5に軽減されます。(表記の金額は0.5の金額)。
第3段階の保険料負担の割合は0.75ですが、低所得者の保険料軽減の仕組みとして公費負担が行われることにより、被保険者本人が負担する割合は0.7に軽減されます。(表記の金額は0.7の金額)。
備考:合計所得とは、繰越控除がある場合は、それらの控除を適用する前の金額です。また、第1段階から第5段階の人については、年金収入にかかる所得は加算しません。

平成30年度の介護保険料額からの変更点

第1段階から第3段階の対象者の保険料額を引き下げます。

 介護などの社会保障給付の施策等に要する経費に充てるため、令和元年10月に消費税引き上げが行われたことに伴い、低所得者の負担を緩和するため介護保険料の軽減を強化いたします。第1段階の保険料額は26,600円から21,200円に、第2段階の保険料額は44,300円から35,400円に、第3段階の保険料額は51,300円から49,600円に変わります。

お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2369
ファクス:077-561-2480

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