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予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年10月29日

予防接種健康被害救済制度とは

定期の予防接種および臨時の予防接種によって引き起こされた副反応により健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
予防接種の種類や健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料の種類があり、政令で定められた金額が支給されます。
ただし、補償が受けられるのは、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の要因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、厚生労働大臣に予防接種によるものと認定された場合に限ります。
定期の予防接種および臨時の予防接種を受けられた後に気になる症状が現れた場合は、医療機関を受診いただき、健康被害については医師や草津市健康増進課にご相談ください。

給付の種類
給付の種類

A類疾病の定期接種・臨時接種
(子どもの定期接種、令和6年3月までの新型コロナウイルス感染症等)

B類疾病の定期接種
※請求期限あり
(高齢者のインフルエンザ・高齢者の肺炎球菌感染症・令和6年10月以降の高齢者の新型コロナウイルス感染症等)

医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可)予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)
障害児養育年金予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 
障害年金予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。)予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。)
死亡一時金予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 
遺族年金 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。
遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。
葬祭料予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。
その他の申請
給付の種類

A類疾病の定期接種・臨時接種
(子どもの定期接種、令和6年3月までの新型コロナウイルス感染症等)

B類疾病の定期接種
※請求期限あり
(高齢者のインフルエンザ・高齢者の肺炎球菌感染症・令和6年10月以降の高齢者の新型コロナウイルス感染症等)

年金額変更障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。
未支給給付給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。

※B類疾病の請求期限は下記のとおりです。
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

詳細は下記のリンクをご参照ください。
厚生労働省ホームページ予防接種健康被害救済制度(外部リンク)

給付申請の必要が生じた場合には、下記にご相談ください。

相談窓口

(1)診察した医師
(2)草津市健康増進課(電話:077-561-2323 ファクス:077-561-0180)

草津市内の予防接種健康被害救済制度の状況等について

定期予防接種

過去5年間、申請(進達)はありません。
滋賀県については下記のリンクをご参照ください。
滋賀県ホームページ「予防接種に関する情報」(外部リンク)

新型コロナワクチン接種(令和6年3月までの特例臨時接種期間に限る)

草津市における新型コロナワクチン健康被害救済制度の状況(実人数、令和6年10月25日時点)
 申請人数

県を通じて
国へ進達

国の認定

国の否認

国の審議待ち

アナフィラキシー等※44400
その他健康被害2019

14

14
死亡44400
合計

28

272214

申請人数は28人、申請件数は30件です。申請人数と申請件数の差は、複数回申請されている方がおられることによるものです。
※アナフィラキシー等とは、「アレルゲン等の侵入により、複数臓器に全身性にアレルギー症状が惹起され、生命に危機を与え得る過敏反応」のことです(即時型アレルギーを含む)。予防接種においては、そのほとんどが接種直後から30分以内に発症するとされています。

給付の流れの図。1請求者、申請。2市町村、送付(都道府県を経由)。3厚生労働省、意見聴取。4疾病・障害認定審査会、審査結果。5厚生労働省、認定・否認。6市町村、支給・不支給。詳しくは問い合わせください

草津市の新型コロナワクチン接種の副反応および副反応疑いについては下記のリンクをご参照ください。
「新型コロナワクチン接種の副反応について」
滋賀県の新型コロナワクチン接種の副反応、副反応疑いおよび健康被害救済制度については下記のリンクをご参照ください。
滋賀県ホームページ「新型コロナワクチン接種後の副反応について」(外部リンク)
厚生労働省疾病・障害認定審査会の審議結果については下記のリンクをご参照ください。
厚生労働省ホームページ「疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)」(外部リンク)

お問い合わせ

健康福祉部 健康増進課 健康増進係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2323
ファクス:077-561-0180

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