このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. 健康・福祉
  3. 保健
  4. 予防接種
  5. 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種の機会を逃した方について

本文ここから

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種の機会を逃した方について

更新日:2021年4月15日

平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、以下の対象要件に該当する場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期接種として接種できるようになりました。
過去に任意で接種された予防接種については還付できませんのでご了承ください。

対象となる予防接種

定期予防接種各種

お子さんの予防接種

Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、B型肝炎、BCG、4種混合、3種混合、不活化ポリオ、ジフテリア・破傷風混合(DT)、水痘、麻しん風しん混合(MR)、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)

高齢者の予防接種

高齢者の肺炎球菌感染症
※高齢者インフルエンザは対象外となります。

対象者

次の1から3のいずれかに該当する方で、かつ、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合

1.厚生労働省令で定める疾患にかかった方
 (1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他の免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
 (2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾患
 (3)上記の(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
 ※対象疾病の例は、下記の「長期療養対象疾患」をご覧ください。

2.臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方

3.医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる方

注意

上記に該当する疾病にかかったことのある方またはかかっている方が、一律に定期予防接種を受けられないということを意味するものではありません。予防接種の実施の可否の判断は、予防接種を実施する医師の判断によります。

対象期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の、予防接種を受けることができなかった要因がなくなった日から起算して2年以内(高齢者の肺炎球菌感染症は1年以内)

※ただし、4種混合は15歳に達するまで、BCGは4歳に達するまで、Hib感染症は10歳に達するまで、小児の肺炎球菌感染症は6歳に達するまで接種可能です。

提出書類

1 長期療養を必要とする疾病による定期接種に関する特例措置申請書
2 長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(主治医による記載が必要です。理由書の作成費用は自己負担になります。)

1および2の様式は、下記からダウンロードしてください。ダウンロードできない人は、健康増進課窓口でもお渡ししています。

接種までの流れ

まず主治医にご相談して、この制度の対象であるか確認してください。
対象になると思われる場合は、上記の提出書類を健康増進課窓口へご提出ください。
申請内容を確認後、決定通知書を送付しますので、その決定通知書を持参して、医療機関で予防接種を受けてください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

健康福祉部 健康増進課 健康増進係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2323
ファクス:077-561-0180

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

施設案内

よくある質問

情報が
みつからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る