戸籍に氏名のフリガナが記載されます
更新日:2026年5月25日
戸籍法の改正により、令和7年5月26日から令和8年5月25日の間に、フリガナの通知ハガキで確認させていただいた氏名のフリガナが、令和8年5月26日から順次、戸籍に記載されます。その後、住民票にも氏名のフリガナが記載されます。戸籍謄本や住民票等を取得された際には、記載された氏名のフリガナをご確認ください。
注:本籍が草津市の方は8月下旬から9月上旬に戸籍へ記載予定(市町村長記録)です。
注:本籍および住民登録が草津市にある方で、証明書の提出先から氏名のフリガナが記載された住民票等の提出を求められている場合、市民課窓口においてその旨のお申し出があれば、氏名のフリガナが記載された住民票等の交付が可能です。ただし、お申し出いただいた時間帯によっては後日交付になる場合があります。
注:草津市以外に本籍があり、かつ戸籍への氏名のフリガナが未記載の場合は、当市から本籍地へ氏名のフリガナの戸籍記載を依頼する必要があります。その場合、本籍地において氏名のフリガナの記載および住民登録への反映完了後に住民票等の作成を行うため、申請いただいてから交付まで数週間かかる場合があります。
なお、記載されたフリガナが誤っている場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにフリガナを変更する届出ができます。(これまでにフリガナの届出をされている場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
また、市町村長記録後もフリガナが空欄の場合は、記載の申出をすることができます。
法改正内容や制度の詳細、届出の方法については、下記の外部リンクページをご覧ください。
フリガナが誤っている場合や空欄の場合は、届出または申出が必要
届出または申出の方法
フリガナが誤っている場合や空欄の場合は、下記のいずれかの方法で届出または申出が必要です。
- 本籍地か住んでいる市区町村の窓口へ届出または申出
- 本籍地の市区町村へ郵送
届出できる人
フリガナが誤っている場合、変更の届出ができる人は以下のとおりです。
- 氏の振り仮名の変更の届出人は、筆頭者および配偶者(単身で筆頭者になっている場合はその筆頭者、筆頭者が死亡している場合は生存配偶者)
- 名の振り仮名の変更の届出人は、変更を必要とする本人です。(15歳未満の人は、親権者が届出をすることになります。)
フリガナが空欄の場合、記載の申出ができる人は以下のとおりです。
- 氏の振り仮名の変更の届出人は、筆頭者(筆頭者が除籍されている場合は配偶者)
- 名の振り仮名の変更の届出人は、変更を必要とする本人です。(15歳未満の人は、親権者が届出をすることになります。)
届出様式(振り仮名の変更届の場合)

氏の振り仮名の変更届

名の振り仮名の変更届
氏の振り仮名の変更届(PDF:80KB)
名の振り仮名の変更届(PDF:147KB)
届出様式(振り仮名記載の場合)

振り仮名記載の申出書
振り仮名記載の申出書(PDF:631KB)
正しいフリガナの届出をしなかったとき
誤ったフリガナや、フリガナ欄が空欄の戸籍謄本等は、提出先において必要書類と認められない場合があります。戸籍のフリガナを確認し、必ず正しいフリガナを届け出てください。
注:詐欺にご注意ください。フリガナの届出に、手数料はかかりません。届出をしなくても罰則や罰金はありません。
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お問い合わせ
まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492




















