戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります
更新日:2025年4月28日
フリガナの通知ハガキを必ず確認しましょう
戸籍法の改正により、令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。
6月から8月下旬にかけて本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定のフリガナが記載されたハガキが届きますので、必ず内容をご確認ください。
法改正内容や制度の詳細、届出の方法については、下記の外部リンクページをご覧ください。
法務省「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)
フリガナが正しかった場合、届出は不要
正しいフリガナが通知された場合は、届出をしなくても、ハガキに記載されたフリガナがそのまま令和8年5月26日以降に戸籍に記載されますので、ご安心ください。
フリガナが誤っていた場合、届出が必要
届出の方法
フリガナが誤っていた場合は、令和7年5月26日月曜日から令和8年5月25日月曜日の1年間の間に、下記のいずれかの方法で届出が必要です。
- 本籍地か住んでいる市区町村の窓口へ届出
- 本籍地の市区町村へ郵送
- オンラインで届出
マイナポータルを利用したオンラインでの届出は、直接窓口に行く必要がないので、大変便利です。
届出できる人
氏のフリガナと、名のフリガナの届出を行う必要があり、届出することができる人が異なります。
- 氏のフリガナの届出人は、原則として戸籍の筆頭者ですので、配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。
- 名のフリガナの届出人は、変更を必要とする本人です。(15歳未満の人は、親権者が届出をすることになります。)
誤ったフリガナのまま届出をしなかったとき
届出をしない場合、令和8年5月26日火曜日以降、ハガキに記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知されたフリガナが誤っている場合は、必ず届出をしてください。
注:詐欺にご注意ください。フリガナの届出に、手数料はかかりません。届出をしなくても罰則や罰金はありません。
お問い合わせ
草津市戸籍フリガナ電話相談窓口
電話番号:050-2018-0512
令和7年5月26日月曜日から令和8年5月25日月曜日まで、平日8:30~17:15
(8月1日~10月31日は平日8:30~19:00)
※草津市は、戸籍への氏名のフリガナ記載に関する業務(窓口応対・戸籍入力・電話相談)をキャリアリンク株式会社に委託しています。
まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077ー561-2344(フリガナ相談は050-2018-0512へ)
ファックス:077-561-2492
メールアドレス:[email protected]
