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高齢者(65歳以上の人)の所得税、市県民税上の「障害者控除」

更新日:2025年11月14日

障害者手帳等をお持ちでない65歳以上の方で、一定の要件に該当する方には「障害者控除対象者証」を発行します。所得税や市県民税の申告の際に提示することにより、本人またはその扶養者が障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。

認定の対象者

障害者手帳等(身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)をお持ちでなく、市内に住所を有する65歳以上の方で、以下に該当する方

  1. 介護保険の要介護1以上の認定を受けられている方で、身体障害者(6級以上)・知的障害者(軽度以上)の状態に準ずる方
  2. 6カ月以上歩くことができない、または座位が保てない状態の
    (ご本人の状態により対象にならない場合があります。)

認定の可否については、要介護度および認定調査票等の障害高齢者の日常生活自立度と認知症高齢者の日常生活自立度を基に審査します。
(障害者手帳等をすでにお持ちの方は、手帳により障害者控除を受けることができますので、この申請をする必要はありません。)

認定基準日

所得税または市県民税の申告の対象となる12月31日を基準日とします。
(ただし、年の途中で亡くなられた方の「基準日」は、「死亡日時点」となります。)

(例 令和7年分の確定申告に使用する場合は、「令和7年12月31日」を基準日とするため、令和8年1月以降に交付いたします。年末調整等で年内に必要な場合はご相談ください。)

申請者

本人または親族

申請方法

添付ファイルより申請書をダウンロードいただき、必要事項を記入のうえ、長寿いきがい課へ申請してください。
(郵送可)
〒525-8588 草津市草津三丁目13番30号
  草津市役所 長寿いきがい課 高齢者福祉係(市役所1階) 宛

申請内容を確認後、2週間ほどで結果を申請者宛に郵送します。
注記:過去5年までさかのぼって認定書の発行が可能です。
注記:すでに「障害者控除対象者認定書」をお持ちで状態が変わらない場合であっても、毎年申請が必要となっておりますのでご注意ください。

税の申告相談について

所得税や確定申告については、草津税務署(草津市大路2丁目3番45号、電話番号077-562-1315)へ
市県民税については、草津市役所税務課市民税係(電話番号077-561-2309)へご相談ください。

申請書

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お問い合わせ

健康福祉部 長寿いきがい課 高齢者福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2362
ファクス:077-561-2480

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