介護離職ゼロを目指しています
更新日:2022年12月16日
政府は、一億総活躍社会を実現するため、必要な介護サービスの確保を図るとともに、働く環境の改善や家族への支援を行うことで、2020年代初頭までに介護離職者をなくすことを目指しています。
仕事と介護の両立のための制度
育児・介護休業法で定められた制度の一部です。法律の詳細は「育児・介護休業法のあらまし」(詳細は「主な参照先URL」欄に記載)を参照するか、滋賀労働局雇用環境・均等室にご相談ください。また勤務先の制度については勤務先の人事・総務担当にご相談ください。
※これらの制度は労働者が勤務先に申出・請求することで利用できます。
介護休業制度
介護が必要な家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として分割取得できます。また介護休業期間中は、要件を満たせば雇用保険から休業前の賃金の67%がハローワークから支給されます(介護休業給付金)。
介護休暇制度
介護が必要な家族1人につき、1年度に5日まで、対象家族が2人以上の場合は1年度に10日まで、1日単位または半日(所定労働時間の2分の1)単位で、介護休業や年次有給休暇とは別に取得できます。
介護のための短時間勤務等の制度
事業主は以下のいずれかの制度(介護が必要な家族1人につき利用開始から3年間で2回以上の利用が可能な制度)を作る必要があります。
- 短時間勤務の制度:日単位、週単位、月単位などで勤務時間や勤務日数の短縮を行う制度
- フレックスタイム制度:1カ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各自の始業・就業時刻を自分で決めて働く制度
- 時差出勤の制度:1日の労働時間は変えずに、所定の始業時刻と終業時刻を早めたり、遅くしたりする制度
- 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
介護のための所定外労働の制限(残業免除の制度)
介護終了まで利用できる残業免除の制度
育児・介護休業法に関するお問い合わせ・ご相談
滋賀労働局雇用環境・均等室まで
受付時間:8時30分~17時15分(閉庁時刻)
電話:077-523-1190(来室によるご相談の場合はできるだけ事前にご予約ください)
所在地:大津市打出浜14番15号 滋賀労働総合庁舎4階
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お問い合わせ
環境経済部 商工観光労政課 産業労政係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2352
ファクス:077-561-2486