仕事と介護の両立のための制度について
更新日:2025年5月14日
厚生労働省は、家族の介護を抱えている労働者が仕事と介護を両立できる社会の実現を目指して、育児・介護休業法に定められた介護休業制度などの周知徹底を図り、企業及び労働者の課題を把握し事例集を作成するなど、介護を行っている労働者の継続就業を促進しています。
仕事と介護の両立のための制度
仕事と介護サービスや介護を両立していくために活用いただける制度として育児・介護休業法が定められています。法律の詳細は厚生労働省「介護休業制度」(詳細は「主な参照先URL」欄に記載)を参照するか、滋賀労働局雇用環境・均等室にご相談ください。また勤務先の制度については勤務先の人事・総務担当にご相談ください。
注記:これらの制度は労働者が勤務先に申出・請求することで利用できます。
介護休業制度(介護の体制を構築するための休業です)
介護休業の期間中に、復帰後の仕事と介護の両立を見据えて、介護サービス利用等の方針を決定しましょう!
介護が必要な家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として分割取得できます。また介護休業期間中は、要件を満たせば雇用保険から休業前の賃金の67パーセントがハローワークから支給されます(介護休業給付金)。
介護休暇制度(日常的な介護のニーズにスポット的に対応するための休暇です)
介護保険の手続きや要介護状態にある対象家族の通院の付き添いなどに対応するために、利用しましょう!
介護が必要な家族1人につき、1年度に5日まで、対象家族が2人以上の場合は1年度に10日まで、1日単位または時間単位で、介護休業や年次有給休暇とは別に取得できます。
その他の両立支援制度も利用して、こんな働き方も選択できます
1.短時間勤務等の措置:事業主は、利用開始日から3年以上の期間で、2回以上利用可能な措置を講じなければいけません。会社によって利用できる制度が異なります。
- 短時間勤務の制度:日単位、週単位、月単位などで勤務時間や勤務日数の短縮を行う制度
- フレックスタイム制度:1カ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各自の始業・就業時刻を自分で決めて働く制度
- 時差出勤の制度:1日の労働時間は変えずに、所定の始業時刻と終業時刻を早めたり、遅くしたりする制度
- 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
2.所定外労働の制限(残業免除):介護が終了するまで、残業を請願することができます。
3.時間外労働の制限:介護が終了するまで、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限することができます。
4.深夜業の制限:介護が数量するまで、午後10時から午前5時までの労働を制限することができます。
その他
- 介護休業等を理由とする不利益取扱いの禁止(介護休業等を申出・取得したことを理由とする、解雇、雇止め、降格などの不利益な取り扱いを禁止しています)
- 介護休業等に関するハラスメントの防止(介護休業等に関するハラスメント防止対策を行うことは、事業主の義務です)
育児・介護休業法の改正に伴い、令和7年(2025年)4月1日から事業所としても従業員の介護離職防止のための個別の対応が法律で求められます
個別周知・意向確認
(介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、面談や書面交付等による介護休業や両立支援制度等に関する個別周知・意向確認を義務付け)
雇用環境の整備
(仕事と介護の両立支援制度を利用しやすくするため、次のいずれかの措置を講じることを義務付け)
(1)研修の実施(2)相談窓口の設置(3)事例の収集・提供(4)介護休業や介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
介護に直面する前の情報提供
(介護に直面する前の早い段階(40歳等)での介護休業や介護両立支援制度等に関する情報提供を義務付け)
テレワークの選択
(要介護状態の対象家族を介護する労働者が、テレワークを選択できるよう努力義務化)
育児・介護休業法に関するお問い合わせ・ご相談
滋賀労働局雇用環境・均等室まで
受付時間:8時30分から17時15分
電話:077-523-1190
所在地:大津市打出浜14番15号 滋賀労働総合庁舎4階
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環境経済部 商工観光労政課 商工観光労政係
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電話番号:077-561-2351
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