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最低賃金改正のお知らせ

更新日:2024年3月8日

地域別最低賃金

滋賀県内すべての事業所に適応される滋賀県最低賃金は、令和5年10月1日より時間額967円に改正されました。
滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)は、年齢や正社員、契約社員、パート、学生アルバイト等の雇用形態や呼称にかかわらず、滋賀県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、以下PDFをご覧ください。

滋賀県特定(産業別)最低賃金

特定の産業に雇用される労働者に適用される「滋賀県特定(産業別)最低賃金」が改正されました。

特定(産業別)最低賃金
最低賃金件名 時間額
ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業最低賃金 1,000円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 1,013円
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 1,003円
自動車・同附属品製造業最低賃金 1,016円

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。滋賀労働局(外部リンク)

最低賃金についての問い合わせ先

滋賀労働局賃金室

電話:077-522-6654

大津労働基準監督署

電話:077-522-6616

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お問い合わせ

環境経済部 商工観光労政課 産業労政係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2352
ファクス:077-561-2486

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