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児童育成クラブ申請に係るQ&A

更新日:2022年6月2日

児童育成クラブでは、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童を対象に、放課後および学校休業期間に、適切な遊びと生活の場を提供し、その児童の健全な育成を図っています。草津市には、公設児童育成クラブ「のびっ子」が14箇所、民設児童育成クラブが21箇所あります。

Q1 入会申請書類はどのように入手できますか?

A1 通年(4月1日~3月31日)の新規入会の申請は、該当年度一年分のみの申請のため、毎年度申請が必要です。申請書類は各クラブと草津市子ども・若者政策課に設置しています。また、草津市HPからもダウンロードすることが可能です。第一次調整期間前には、市内各5歳児保育施設にも設置します。

草津市児童育成クラブ申請書 ダウンロード

Q2 公設・民設各クラブの保育内容や独自事業の案内はどのように確認できますか?

A2 児童育成クラブガイドブックまたは草津市HP→子育て・教育→保育・教育→児童育成クラブに掲載しています。その他各クラブ設置の入会案内等を確認してください。

児童育成クラブ

Q3 公設クラブと民設クラブの両方に申請をすることはできますか?

A3 草津市児童育成クラブは併願制となっており、申請書類は各クラブに一式ずつ提出が必要です。児童育成クラブ入会申請書左上の欄で公設クラブは草津市長宛、民設クラブは各民設施設長宛の□にレ点を記入の上使用してください。

Q4 公設クラブも民設クラブも複数クラブに申請することはできますか?

A4 公設クラブは通所区域がお住まいの小学校区に限られますので、小学校区の1箇所のクラブにしか申請できません。民設クラブについては各クラブによって通所可能区域が異なりますが、通所可能区域内であれば、複数クラブに申請が可能です。併願申請をする場合は、各クラブ宛てに1式ずつ申請書(保護者の就労状況証明書はコピー可)の提出が必要です。

Q5 併願申請する場合や兄弟同時申請する場合は就労証明書はコピー(複写)の添付が可能ですか?

A5 可能です。ただし、公設クラブと民設クラブを併願する場合は、公設クラブに原本を添付し、民設クラブにコピー(複写)を添付してください。保育所等の就学前施設に同時申請する場合は、幼児課提出分を原本としてください。また、兄弟同時申請する場合は、弟妹に原本を添付し、兄姉にコピー(複写)を添付してください。

Q6 就労の内容に変更がない場合、以前発行した就労証明書を使用することはできますか?

A6 就労証明書は、申請書の提出日から3ヶ月以内に証明されたものとしてください。就労の内容等に変更が無く、3ヶ月以内に証明されたものであれば使用できます。

Q7 入会申請書類の提出場所はどちらですか?

A7 (1)入会申請書・家族・児童の状況調書(裏面)、(2)保護者の就労状況証明書(以下「就労証明書」という)、(3)延長保育申請兼登録書(延長保育利用のみ)を公設、民設各クラブまたは草津市子ども・若者政策課に提出してください。各5歳児保育施設への提出はできません。

Q8 第一次申請期間と結果発送日を教えてください

A8 第一次調整申請期間は保育所入会申請と同時期の10月中旬から10月末、結果は第二次申請に間に合うように12月初旬頃に発送予定ですです。

Q9 第二次申請期間と結果発送日を教えてください

A9 第二次調整申請期間は保育所入会申請と同時期の11月初旬から12月中旬、結果は第三次申請に間に合うように1月下旬に発送予定です。

Q10 第三次申請期間と結果発送日を教えてください

A10 第三次調整申請期間は保育所入会申請と同時期の12月中旬から2月中旬、結果は3月初旬に発送予定です。

Q11 審査方法について教えてください

A11 草津市児童育成クラブの入会許可については、毎年審査を行います。まず1年生から6年生までの障害のある児童で、かつ集団生活ができる児童が最も優先順位が高くなります。続いてその年の1年生から6年生まで、学年が上がるにつれて、優先順位が低くなっていきます。優先順位が同じ場合は、保護者の就労状況、家庭や児童の状況等を数値化し、決定していきます。学年が上がるにつれて優先順位が低くなるため第1希望のクラブへ入会できない可能性が高まりますので、通所できる複数のクラブへ併願申請を行うことが可能です。市ではいずれかのクラブに入会できるよう、民設クラブの整備を進めています。

Q12 一旦入会すれば、希望する間何年も在籍できるのですか?

A12 毎年、その年度の1年生から順番に(1年→2年→3年→4年→5年→6年の順)に各クラブの定員に達するまで1年分の入会許可通知が発送されます。複数年の入会を確約するものではありません。

Q13 第一次・第二次調整の結果はどのような通知ですか?

A13 公設クラブ申請者分は草津市から「入会許可通知」または「入会保留通知」を発送します。民設クラブ申請者分は民設クラブから同様に発送されます。

Q14 保留通知(第一・二次)はどのような内容ですか?

A14 保留通知には、以下の内容の文書が同封されています。
『今後取下げによる繰上が生じました場合は、次の調整期間での許可となる可能性があります。ただし、公設クラブ・民設クラブどちらに「取下げ・入会許可辞退届」が提出されるかは未知数のため、現在未併願の方は同封申請書により通所可能民設クラブへの併願をお勧めします。』

Q15 保留通知を受け取ったのですが、どうすれば良いですか?

A15 保留通知には、民設児童育成クラブへの申請書類が同封されていますので、併願申請が未だの方は、申請期間内に送迎可能なクラブへ申請書を提出してください。

Q16 許可通知はどのような内容ですか?

A16 許可通知には、以下の内容の文書が同封されています。
『万が一、入会を辞退される場合には、空き枠への保留者入会案内調整がございますため、期日までに各「のびっ子」へ同封の「取下げ・入会許可辞退届」の提出または電話にてお知らせいただきますようお願いいたします。』

Q17 保留者の繰上決定はどのように行われるのですか?

A17 第一次調整で複数のクラブから許可通知を受け取った方が辞退された空き枠に、保留者の繰上許可を行うことを第二次・第三次調整で行います。ただし、何人の方が保留からの繰上決定になるかは、未知数のため、併願申請をお勧めします。

Q18 最終の第三次結果通知はどのような内容ですか?

A18 第三次調整結果は公設クラブ申請者分は草津市から「入会許可通知」または「入会不許可通知」を発送します。民設クラブ申請者分は民設クラブから同様に発送されます。

Q19 不許可通知(第三次)はどのような内容ですか?

A19 不許可通知には、以下の内容の文書が同封されています。
『「○○年度児童育成クラブ入会調整継続希望確認書」により、「各月の入会調整継続の希望」もしくは「申請の取下げ」を選択して同封の切手不要返信用封筒にて返送してください。』

Q20 公設・民設両方のクラブから許可通知を受け取ったがどうしたら良いですか?

A20 公設クラブについては、市で審査のうえ、結果を通知しますが、民設クラブについては各クラブで審査のうえ、各クラブから結果が通知されます。
『公設クラブ、民設クラブの両方から入会許可通知を受けた場合は速やかに、入会するクラブ以外のクラブへ「取下げ・入会許可辞退届」の提出または電話にてお知らせいただきますようお願いいたします。』

Q21 年度途中でクラブを変更したり、退会をしたい場合はどのようにすれば良いですか?

A21 許可の期間は該当年度の最終日(3月31日)までです。年度の途中での退会は該当月の20日までに退会届の提出が必要です。

Q22 勤務先の変更や就労内容が変更した場合はどのようにすれば良いですか?

A22 すでに提出した就労証明書に変更が生じた場合は、新たな就労証明書の速やかな提出が必要です。提出がない場合は入会取り消しの対象となる場合があります。万が一離職された場合、離職された月の翌月から数えて3か月目の20日までに新勤務先の就労証明書の提出がないと入会取り消しとなります。

Q23 自営業者の就労状況証明書はどのように記入すれば良いですか?

A23 自営業者の就労状況証明書は、自身で就労状況証明書様式に内容を記入、捺印(事業主印鑑)のうえ、開業届(収受印のあるもの)、確定申告書の写し等、自営の実態が確認できる書類の添付が必要です。

Q24 市外転入・市内転居の場合の記入方法について教えてください

A24 草津市へ転入もしくは草津市内で転居する予定がある場合は、公設クラブへの入会申請は通学する予定の小学校区のクラブへ申請してください。申請者の住所記入欄は申請時点で住民票のある住所を現住所欄に記入して、転入予定先が決定している場合は転居予定先の住所欄に記入の上、転入後に住所変更手続きをします。(住所変更届の様式は各クラブおよび子ども・若者政策課にあります。)民設クラブへの申請は通所可能区域がクラブによって異なりますので、詳しくは各民設クラブへお問い合わせください。

Q25 育児休業期間中の利用について教えてください

A25 育児休業期間の入会は、産前2か月から産後6か月まで(出産月を除く)入会する事ができます。7か月目に就労復帰される場合は、該当月就労開始を確認できる就労証明書を、産後6か月目の20日までに提出することで継続して在籍できます。

Q26 障害のある児童の放課後保育の主管課はどちらですか?

A26 少人数制の放課後等デイサービスの通所案内は渋川福複センター内の発達支援センター(077-569-0353)で、行っています。

Q27 保育内容、保育料の支払い方法、おやつ代のことなどについて教えてください

A27 保育カリキュラムや保育料の支払い方法(口座引き落とし日等)は、クラブ毎に異なるため、各クラブにお尋ねください。

Q28 1日だけや1週間だけという短期間での入会は可能ですか?

A28 学校休業期間と月単位以外の入会期間はありません。

Q29 保育料減免はありますか?

A29 震災、風水害、火災その他の災害の復旧を行っている世帯、ひとり親世帯、市町村民非課税世帯、生活保護世帯など入会児童の世帯状況により、減免の対象となる場合があります。(申請は毎年必要です。)

Q30 児童は保護者の勤務日だけ登所して、勤務でない日は家庭で過ごすことはできますか?

A30 児童育成クラブは保護者が就労等により昼間家庭にいない児童を対象に、放課後および学校休業期間に適切な遊びと生活の場を提供し、その児童の健全な育成を図る事業であることから、保護者が家庭にいる日は、目的外利用はできませんので家庭保育を行ってください。保育料は月額料金となっており、日割り計算での清算は行っておりません。

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上記のQ&Aは下記の「草津市児童育成クラブ ガイドブック」ページに掲載しています。
草津市児童育成クラブ ガイドブック

お問い合わせ

子ども未来部 子ども・若者政策課 子ども・若者政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-562-7882
ファクス:077-561-6780

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