このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 防犯・安心・安全
  4. 消費生活
  5. ハイ!消費生活相談員です
  6. 令和2年度
  7. 4月1日から民法(債権法)改正(2020年4月15日号)

本文ここから

4月1日から民法(債権法)改正(2020年4月15日号)

更新日:2020年8月6日

4月1日から民法(債権法)改正

 民法は、私たちの生活の基礎となるルールを定める法律です。コンビニで買い物をするとき、電車に乗るとき、部屋を借りるときなど、いろいろな場面で契約をしています。この契約について定めているのが民法です。
 民法は明治29(1896)年に制定されてから約120年が経ちましたが、時代遅れになってしまったルールや、法律に書かれていない重要なルールがあるといわれてきました。
 そこで今回、民法が改正され、4月1日から変わりました。

事例

 子どもが大学入学に伴い、賃貸住宅を借りることになったが、保証人がいないと契約できないようだ。保証人になる場合の注意点を知りたい。

アドバイス

 本来、お金を支払うべき人が支払えなくなった場合、本人の代わりにお金を支払う約束をすることを保証といいます。今回の改正では保証人をより厚く保護するため、契約書に「極度額(負担金額の上限額)」の記載がなければ、その契約は無効となります。保証人はとても大きな責任を負う場合があることを認識し、保証内容をしっかり確認した上で慎重に判断しましょう。
 今回の事例は改正のほんの一部分だけですが、他にも「定型約款」や「消滅時効」なども、今回改正されました。ルール(法律)は私たちの生活から切り離すことは出来ません。

お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る