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脱毛エステの契約トラブル(2024年6月号)

更新日:2024年6月3日

クレジット契約の手数料や返済期間にも注意(2024年6月号)

【事例1】

エステサロンでひげと全身脱毛50万円の契約をしたが、クレジットの分割手数料10万円が付いて支払総額が60万円と高額であり、クーリング・オフしたい(18歳、学生)。

【事例2】

脱毛エステ10回コース30万円の契約をして1回施術を受けた。事情が変わり解約を申し出たら、5万円を一括で払うよう言われた。支払わないといけないのか(18歳、学生)。

【解説】

特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するエステティックサービス契約は、法定書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。クレジット契約をした場合は、エステサロンとクレジット会社の両方に申し出ましょう。
クレジット契約の場合、契約内容によっては、施術が終わった後や契約終了後も支払いが続く場合があります。手数料を含めた金額や返済期間を必ず確認しましょう。
クーリング・オフ期間が過ぎて中途解約をする場合、事業者が請求できる損害賠償(違約金)の上限額は、サービス利用開始前は2万円、利用開始後は未使用サービス料金の1割または2万円のいずれか低い額と定められています。
分からないことや困ったことがあれば、消費生活センターに相談しましょう。

四コマ漫画1

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お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

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