消費生活センター(相談窓口)
更新日:2025年2月5日
ご相談される方はまずこちらをご覧ください
消費者と事業者間の契約や製品事故に関することなど、消費生活に関する困りごとについて、専門の相談員が解決する方法を一緒に考えます。
草津市消費生活センター 相談専門ダイヤル 077-561-2353
平日午前9時から午後4時30分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
対象者
- 草津市内にお住まいの方のみ
- 草津市以外にお住まいの方は、お住まいの自治体または滋賀県消費生活センターにご相談ください。
- 相談内容について細かく聞き取りしますのでご本人からご相談ください。
(ご病気などでご本人からの相談が難しい場合は、ご家族等からもお受けいたします。)
場所
草津市役所1階 消費生活センター(南玄関を入ってすぐ右手にあります)
相談方法
来所または電話のみ
- メールでのご相談は、聞き取りが十分に出来ないためお受け出来ませんので、ご了承ください。
- 一回当たりの相談時間は30分を目安としています。
- 相談は無料ですが、ご自分でかけられる際の電話料金はご負担ください。かけ直しはいたしかねます。
- 相談受付時に氏名・住所・電話番号についてお聞きしますが、差し支えのない範囲でお答えください。(これらの個人情報は相談処理のみに利用し、個人を識別できる情報を除いて統計資料・相談資料として利用します。ご本人の同意を得ず他の目的では使用いたしません。)
相談前に契約関係の書類などをご準備ください
相談の電話をかける前に、あらかじめ契約関係の書類などをできるだけそろえておいていただけると、相談がよりスムーズに進みます。
契約書、約款、きっかけとなったチラシ・パンフレットなどの関係書類や、インターネットでの契約の場合は広告画面・注文画面・最終確認画面のスクリーンショット、事業者からのメール等を手元にご用意ください。
また、来所の際はご持参ください。
相談内容
消費生活に関する消費者と事業者間のトラブルについて相談できます。
具体的には、契約・解約関連、製品事故関連等の消費生活全般についてのご相談です。
相談員が事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策などについて助言等を行います。
以下の相談は受け付けておりません。
- 個人間および事業者間のトラブル
- 労働問題
- 事業者の信用情報
- 事業者の方からの相談
その他にも内容によっては、ご相談をお受けできない場合があります。
以下のような場合は相談を終了する(打ち切る)場合があります
- 当センターより可能な助言や案内を既にお伝えしており、これ以上の助言等ができないと判断した場合
- 大声や暴言、威圧的な言動により相談内容から逸脱し、対応を続けられない場合
- 他の消費生活センターで既に相談している内容であることが判明した場合
当センターでのご相談内容をインターネットやSNS、報道機関等で公開することは固くお断りします。
その他の相談窓口(外部リンク)
平日午前9時15分から午後4時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
消費生活に関するトラブルや対策方法など
お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334
