消費生活センター(相談窓口)
更新日:2023年5月11日
ご相談される方はまずこちらをご覧ください
消費者と事業者との間の契約や製品事故に関することなど、消費生活に関する困りごとについて、専門の相談員がお聞きし、解決するためのお手伝いをしています。
対象者
- 草津市内にお住まいの方のみ
- 草津市以外にお住まいの方は、お住まいの自治体または滋賀県消費生活センターにご相談ください。
- 相談内容について細かく聞き取りしますのでご本人からご相談ください。
(判断能力が不十分など、ご本人からの相談が難しい場合はご家族等からもお受けいたします。)
相談時間
平日午前9時から午後4時30分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始は相談を受け付けておりません)
月曜から金曜午前9時15分~午後4時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
消費生活に関するトラブルや対策方法に関する詳しい情報は、以下のリンクをご覧ください。
場所
草津市役所1階 消費生活センター(南玄関を入ってすぐ右手にあります)
相談方法
来所または電話のみ
メールでのご相談は、聞き取りが十分に出来ないためお受け出来ませんので、ご了承ください。
相談内容
消費生活に関する消費者と事業者との間のトラブルについて相談できます。
具体的には、契約・解約関連、製品事故関連等の消費生活全般についてのご相談です。
以下の相談は受け付けておりません。
- 個人間および事業者間のトラブル
- 労働問題
- 事業者の信用情報
- 事業者の方からの相談
その他にも内容によってはご相談をお受けできない場合があります。
その他
- 相談員が事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策などについて助言等を行います。
- 相談は無料ですが、ご自分でかけられる際の電話料金はご負担ください。コレクトコールやかけなおしはいたしませんのでご了承ください。
- 相談前には契約書・約款・きっかけとなった広告・パンフレットやホームページの画面、事業者からのメール等を手元にご用意ください。
- 相談受付時に氏名・住所等についてお聞きしますが差支えのない範囲でお答えください。(これらの個人情報は相談処理のみに利用し、個人を識別できる情報を除いて統計資料・相談資料として利用します。ご本人の同意を得ず他の目的では使用いたしません。)
お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334