印鑑登録の手続き
更新日:2022年2月1日
印鑑登録証明書(印鑑証明)は、不動産の売買契約や登記など、社会生活上で重要な手続に用いられる印鑑を公に証明するものです。
印鑑登録された方には、印鑑登録証(カード)を交付いたします。
印鑑登録証(カード)は、印鑑登録証明書を請求される場合に必要ですので、大切に保管してください。
なお、印鑑登録された方で、個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方は、コンビニで印鑑登録証明書をお取りいただけます。
詳細は、下記『関連ページ』内の『住民票や所得証明書などがコンビニでとれます』を御参照ください。
印鑑登録について
登録できる人 | 15歳以上の方(草津市の住民基本台帳に記録されている方) |
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登録できる |
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登録できない |
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本人が申請 |
注記:上記の内、1と2または1と3のどちらかを持参ください。 |
代理人が申請するとき |
注記:代理人の方が申請いただいた後に、本人の意思確認のため、本人に照会書・回答書を送付します。
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本人が申請するときのみ、即日で印鑑登録証(カード)を交付しますので、印鑑登録証明書を取得いただくことが可能です。
よくある質問
Q1.印鑑登録証を紛失、盗難されたときは、どうしたらいいですか。
A1:不正に印鑑登録証明書を取得されるおそれがありますので、紛失、盗難に気付いたら、すぐに御連絡ください。その後、できるだけ速やかに印鑑登録の廃止を届け出てください。
Q2:印鑑登録を廃止するときは、どのような手続きが必要ですか。
A2:本人が、廃止する印鑑と印鑑登録証を市役所の窓口に持参いただき、印鑑登録廃止届を記載いただきます。
なお、本人が病気その他やむを得ない理由で来庁できないときは、代理人でもお手続きはできますが、本人が作成した「委任状(代理人選任届書)」が必要です。
Q3.印鑑登録していますが、市外へ転出するときは、どのような手続きが必要ですか。
A3:市外への転出など住民異動の届を提出された場合は、自動的に印鑑登録が廃止されますので、廃止届は特に必要ありません。
なお、氏名もしくは氏が刻印されている印鑑で印鑑登録されていた方が、婚姻届け等で氏が変わった場合も、自動的に印鑑登録が廃止されます。
ダウンロード
印鑑登録に関する各種申請書は、下記内部リンク『市民課窓口で申請などをする場合の申請書・請求書』より、『印鑑登録関係 印鑑登録申請書』、『印鑑登録関係 印鑑登録廃止届出書』、『印鑑登録関係 保証書』、『委任状(印鑑登録用委任状』をダウンロードの上、ご使用ください。
関連ページ
お問い合わせ
まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492
