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既存建築物の増築等における法適合性の確認取扱い

更新日:2019年6月19日

 敷地内において既存建築物がある場合に増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替又は用途変更
(以下、『増築等』という。)を行う場合、既存建築物の法適合性を確認していただき、確認申請書に調査書を
添付していただく必要があります。
 法適合性の確認および添付資料について、滋賀県内の特定行政庁による連絡会議『滋賀県特定行政庁連絡会議』に
おいて『既存建築物の増築等における法適合性の確認の取扱い』を定めております。
草津市において増築等を行う場合は、同取扱いをご確認ください。

○既存建築物の増築等における法適合性の確認取扱い(下記リンク内に掲載しています)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。滋賀県特定行政庁連絡会議(外部リンク)

お問い合わせ

都市計画部 建築政策課 建築指導係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2378
ファクス:077-561-2486

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